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三木市国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月24日更新
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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(適用期間は令和5年5月7日まで)

 三木市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合)において傷病手当金を支給します。
 ただし、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、傷病手当金の支給は終了します。

対象者

以下の4つの条件をすべて満たす方

1 三木市国民健康保険の被保険者

2 勤務先から給与等の支払いを受けている方

3 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため就労することができない方

4 就労することができなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方

※給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。

支給期間

就労することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象となる日数)

※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

※令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、傷病手当金の支給は終了します。

申請に必要なもの

申請手続きは郵送でできます。

申請手続きをされる場合は、事前に医療保険課へ電話にてお問い合わせください。

1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/118KB]

1 記入例(世帯主記入用) [PDFファイル/155KB]

2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/87KB]

2 記入例(被保険者記入用) [PDFファイル/90KB]

3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDFファイル/103KB]

3 記入例(事業主記入用) [PDFファイル/229KB]

4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/79KB]

4 傷病手当金支給申請書記入例(医療機関記入用) [PDFファイル/114KB]

5 国民健康保険被保険者証

6 申請者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等)

7 振込先の口座番号がわかるもの

郵送での手続をご希望の場合は、上記の1~4の申請書をご記入の上、5~7の写しが必要になります。

 

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