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後期高齢者医療窓口負担割合の2割化について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年9月7日更新
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令和4年10月から医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加されます

令和4年10月1日から使用できる保険証の送付について

令和4年9月中旬にお手元に届くように発送します。

医療費の窓口負担割合「2割」の追加について

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 
令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
区分 医療費負担割合 区分 医療費負担割合
現役並み所得者 3割 現役並み所得者 3割
一般所得者(※) 1割

一定以上
所得のある方

2割

 

一般所得者(※)

 

1割

※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

医療費の窓口負担割合「2割」の対象かどうかの判定について

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)等をもとに、世帯単位で判定します。

イメージ図

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得が145万円以上かつ収入額の合計が383万円(単身世帯の場合。複数世帯の場合は520万円)以上で、医療費の窓口負担が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

●令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
●同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】(例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき (ア) 5,000円
窓口負担割合2割のとき (イ) 10,000円
負担増 (ウ) (イ-ア) 5,000円
窓口負担増の上限 エ 3,000円
払い戻し等(ウ-エ)  2,000円

※配慮措置:1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。

厚生労働省のホームページ