産前産後期間の国民年金保険料免除について
産前産後期間の免除制度
平成31年4月から、届出により、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
免除を承認された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
※免除が適用されるのは、平成31年4月以降の期間です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産を含む)をいいます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※申請免除や納付猶予、法定免除、学生納付特例の承認を受けている方も対象になります。
申請方法
次の書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課国民年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。出産予定日の6か月前から申請できます。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 母子健康手帳など
また、郵送でもお手続きが可能です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。