後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、平成20年4月からスタートした高齢者の方の医療制度です。
制度の運営
都道府県単位で、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。
三木市は、兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に加入しています。
広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行い、三木市は資格確認書等の引渡し、各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。
被保険者(制度の対象者)
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 75歳以上の人(全員加入)
- 65歳以上の人で一定の障害(※)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)
これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、生活保護受給中の方は対象外です。
1の方は75歳の誕生日から、2の方は広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
(※)一定の障害の認定基準
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身体障害者手帳 |
1級、2級、3級 |
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4級のうち、次のいずれかに該当する方
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療育手帳 |
A判定 |
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国民年金法による障害基礎年金 |
1級、2級 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています
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令和6年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、 新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します。
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令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
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令和7年8月1日から使用できる資格確認書を、令和7年7月中旬に郵送します。(令和8年8月の年次更新までの間、暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます)
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75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が交付されます。
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65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書が交付されます。
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医療機関や薬局等で資格確認書を提示いただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
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マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードのこと)を使って医療機関を受診できます。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方は、マイナポータル、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATM、市役所市民課窓口から登録ができます。
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マイナ保険証をお持ちの方が、利用登録の解除を希望する場合は、申請により登録を解除することができます。
医療機関等の窓口での一部負担金
かかった医療費の1割、2割または3割を医療機関の窓口で負担します。
| 一部負担金 |
所得区分 |
判定基準 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 |
同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方 |
| 2割 | 一般2 |
以下の(1)(2)の両方に該当する方 (1)同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者が1人・・・200万円以上 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上 |
| 1割 | 一般1 | 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者がいない方 |
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区分2 区分1 |
市町村民税非課税世帯の方 |
医療費負担のしくみ
医療費から窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた給付費の約1割を皆さんからの保険料で賄います。
保険料
後期高齢者医療保険料は一人ひとり保険料を負担していただきます。
お支払いは原則、特別徴収(年金天引き)となっています。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行われません。
特別徴収(年金天引き)の方が、普通徴収(口座振替)への変更を希望される場合は申請してください。口座振替による支払いへ変更ができます。なお、申し出から特別徴収の中止までに数か月かかります。
配偶者など被保険者本人以外の口座からの支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税および市民税が減額となる場合があります。
※保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められないことがあります。
保険料の決まり方
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。
保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、お住いの市(区)町を問わず、兵庫県内は均一です。なお、「子ども・子育て支援(納付)金分」は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
| 医療分 | 子ども分 | |
| (1)均等割額 | 58,427円 | 1,351円 |
| (2)所得割額 |
(総所得金額等-基礎控除43万円) ×所得割率10.77% |
(総所得金額等-基礎控除43万円) ×所得割率0.24% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
※総所得金額等=収入額―控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※公的年金等控除額とは、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下で年金収入330万円未満の場合の控除額をいいます。
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったときなど、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。





