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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月19日更新
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療養費受領委任制度のご案内

平成31年4月1日より三木市は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを開始します。

 1.申請について

 平成31年4月施術分以降、施術者が療養費の請求を行うには、受領委任制度に参加する必要があります。
 受領委任制度の参加を希望する場合、事前に施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請をお願いします。

 2.申請先について

 療養費申請書の送付先は、現行通り保険者(三木市)になります。今後、送付先を変更する場合、ご連絡いたします。

受領委任制度の参加申請は、地方厚生(支)局まで

申請に必要な書類や、申請の具体的な手続きについては、所属地を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

厚生労働省・案内チラシ [PDFファイル/138KB]

近畿厚生局ホームページ(外部リンク)

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html<外部リンク>

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