はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて
療養費受領委任制度のご案内
平成31年4月1日より三木市は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを開始します。
1.申請について
平成31年4月施術分以降、施術者が療養費の請求を行うには、受領委任制度に参加する必要があります。
受領委任制度の参加を希望する場合、事前に施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
2.申請先について
療養費申請書の送付先は、現行通り保険者(三木市)になります。今後、送付先を変更する場合、ご連絡いたします。
受領委任制度の参加申請は、地方厚生(支)局まで
申請に必要な書類や、申請の具体的な手続きについては、所属地を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。
近畿厚生局ホームページ(外部リンク)