福祉医療における医薬品の自己負担について
ジェネリック医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で、患者が先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養(健康保険等の給付の対象外)に該当する場合があり、特別の料金が必要になります。
選定療養に係る特別の料金については、福祉医療制度(子ども医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療・母子家庭等医療・高齢期移行)の助成対象外となりますのでご注意ください。特別の料金をお支払いいただく必要があります。
特別の料金とは?
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のこと
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の負担割合に応じた医療費とは別に特別の料金としてお支払いいただく必要があります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の負担割合に応じた医療費とは別に特別の料金としてお支払いいただく必要があります。
●選定療養についての詳しい情報はこちら<外部リンク>