後期高齢者医療制度における医薬品の自己負担について
ジェネリック医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で、患者が先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養(健康保険等の給付の対象外)に該当する場合があり、特別な料金が必要になりました。
特別の料金とは?
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただく必要があります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただく必要があります。
●選定療養についての詳しい情報はこちら<外部リンク>