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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します(国民健康保険)
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行(国民健康保険)
従来の健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります
- 従来の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードのこと)を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付しますので、引き続き安心して保険診療を受けていただくことができます。
- 廃止の時点で発行済みの健康保険証は、経過措置があるため、健康保険証記載の有効期限までは使用することができます。(「資格確認書」は健康保険証の有効期限が切れる前に交付します。)
- まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方は、マイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダー等から行うことができます。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行後
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
- 「資格確認書」とは従来の健康保険証に代わるもので、医療機関に提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で「資格確認書」を交付します。(廃止時点で発行済みの健康保険証は、健康保険証に記載の有効期限までは使用できるため、その間は資格確認書は発行しません。)
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
- 「資格情報のお知らせ」とは保険資格情報のお知らせになります。このお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
- オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。
- 廃止時点で発行済みの健康保険証をお持ちの方には、有効期限が切れる時点で交付します。
- 70歳未満の方には一度のみ発行、70歳以上の方は毎年7月中旬頃に交付します。
マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な場合
- 要配慮者、マイナンバーカードの紛失等の理由でマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付します。
ただし、資格確認書は医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく念のため資格確認書を持っておきたいという理由では交付できません。
- マイナ保険証の利用登録を解除した場合は、申請不要で資格確認書を発行します。マイナ保険証の利用登録解除については申請が必要です。【こちらのページ】をご覧ください。