福祉医療制度と他の公費負担医療制度が併用できるようになります
令和8年7月から福祉医療制度と国公費負担医療制度の併用が可能になります
令和8年7月1日から、福祉医療制度と他の国公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)との併用が可能になります。
福祉医療制度で助成する医療費は、医療保険が適用される医療費のうち、保険給付の額や国公費負担医療制度の助成額を除いた最終的な自己負担額から、福祉医療制度の一部負担金を除いた額です。
他の国公費負担医療制度の受給者である方は、医療機関・薬局等を受診される際に、福祉医療費受給者証と併せて、必ず当該制度の受給資格が確認できるものを提示してください。






