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育児期間の国民年金保険料免除について

ページID:0096548 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年10月1日更新
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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度がはじまります

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。