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新型コロナウイルス感染症が5類に移行

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月28日更新
<外部リンク>

5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に移行します。

主な変更点は以下のとおりです。

主な変更点

・法律に基づく外出自粛は求められない(発症後5日間は外出自粛を推奨)
・患者、濃厚接触者の特定はしない
・治療費に自己負担額が生じる

リーフレット

詳しくはこちら(兵庫県HP)<外部リンク>

5類移行に伴う市公共施設等の対応について

4月26日、兵庫県は、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが2類から5類へ移行されることに伴い、県対策本部会議を開催し、移行後の対応について示されました。これを受け、三木市では、28日(金)午前9時30分から第86回新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、市内公共施設の利用等について、決定しました。

5月8日以降の市の対応はこちら