ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

災害時協力井戸登録制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年5月24日更新
<外部リンク>

災害時協力井戸を募集します(令和7年6月2日から申請受付を開始します)

 地震等の災害発生により水道が断水状態になった場合に備え、洗濯やトイレ等に使う生活用水を無償提供していただける個人や事業者が所有する井戸の登録を募集します。

 三木市災害時協力井戸募集チラシ [PDFファイル/347KB]

登録要件

  1. 市内に所在する井戸であること。
  2. 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  3. 水質の基準を満たすものであること。
  4. 現に井戸を使用しており、今後も引き続き使用予定であること。
  5. 井戸の所在地を公表することについて同意のあること。

登録の流れ

  1. 井戸の所有者等から「三木市災害時協力井戸登録申請書兼同意書」に必要事項を記入し、危機管理課へ提出してください。
  2. 水質検査等の審査を行い、登録の可否を決定し「三木市災害時協力井戸登録可否決定通知書」により所有者等に通知し、標識を交付します。
    ※水質検査について
     ○市職員が井戸水を採水します。
    (採水する日時を申請者(所有者、占有者又は管理者)と調整させていただきます。その際は立会いをお願いいたします。)
     ○水質検査は、初回登録時のみ行います。検査費用は市が負担します。
     ○水質検査の結果により、登録できない場合があります。
  3. 標識の交付を受けた所有者等は、家屋の門、扉、塀等の近隣住民が認識しやすい場所に標識を取り付ける。

登録標識の交付

 災害時協力井戸として登録いただいた場合、市から「災害時協力井戸」の標識を交付します。

 三木市災害時協力井戸標識 [PDFファイル/236KB]

災害時に協力井戸を利用される際の注意点

  1. 井戸水は、飲用以外の洗濯やトイレ等の生活用水としてご利用ください。
  2. 災害時協力井戸の第三者利用は災害時に限られ、利用時間は所有者等の承諾が得られた場合を除き日中(概ね午前8時から午後5時)に限られます。
  3. 災害時協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意してください。

様式

【新規登録】
三木市災害時協力井戸登録申請書兼同意書 [Wordファイル/20KB]

【登録内容の変更】
三木市災害時協力井戸登録変更申出書 [Wordファイル/20KB]

【登録の解除】
三木市災害時協力井戸登録解除申出書 [Wordファイル/18KB]

【登録の更新】
三木市災害時協力井戸更新申出書 [Wordファイル/19KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)