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高額介護サービス費

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年8月18日更新
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高額介護(予防)サービス費の支給

 介護保険サービスを利用した時は、介護保険負担割合証に記載した自己負担割合(1割~3割)に応じて、利用料をサービス事業者に支払います。

 高額介護(予防)サービス費とは、1か月に支払った利用料の合計が上限額を超えた時に、超えた分が払い戻される制度です。

 対象となった時は、市介護保険課から「案内文書」と「申請書」をお送りしますので、市からの案内をお待ちください。

 一度申請いただきましたら、次からは申し出のあった口座に自動的に振込を行います。

利用者負担の上限月額(令和3年8月利用分から)

生活保護受給者

 (個人又は世帯で) 月額上限 15,000円

住民税非課税世帯の場合

「課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円以下」

 (個人で) 月額上限 15,000円

 (世帯で) 月額上限 24,600円

「課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円を超える」

 (世帯で) 月額上限 24,600円

住民税課税世帯の場合

課税所得が380万円未満

 (世帯で) 月額上限 44,400円

課税所得が380万円以上690万円未満

 (世帯で) 月額上限 93,000円

課税所得が690万円以上

 (世帯で) 月額上限 140,100円

 

高額介護合算療養費制度

 年間(8月から翌年7月まで)の医療費・介護サービス費の両方が高額の場合に払い戻しを行う制度です。

 対象となった方には通知が届きますので、申請書を市医療保険課に提出してください。