高額介護サービス費
高額介護(予防)サービス費の支給
介護保険サービスを利用した時は、介護保険負担割合証に記載した自己負担割合(1割~3割)に応じて、利用料をサービス事業者に支払います。
高額介護(予防)サービス費とは、1か月に支払った利用料の合計が上限額を超えた時に、超えた分が払い戻される制度です。
対象となった時は、市介護保険課から「案内文書」と「申請書」をお送りしますので、市からの案内をお待ちください。
一度申請いただきましたら、次からは申し出のあった口座に自動的に振込を行います。
利用者負担の上限月額(令和3年8月利用分から)
生活保護受給者
(個人又は世帯で) 月額上限 15,000円
住民税非課税世帯の場合
「課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円以下」
(個人で) 月額上限 15,000円
(世帯で) 月額上限 24,600円
「課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円を超える」
(世帯で) 月額上限 24,600円
住民税課税世帯の場合
課税所得が380万円未満
(世帯で) 月額上限 44,400円
課税所得が380万円以上690万円未満
(世帯で) 月額上限 93,000円
課税所得が690万円以上
(世帯で) 月額上限 140,100円
高額介護合算療養費制度
年間(8月から翌年7月まで)の医療費・介護サービス費の両方が高額の場合に払い戻しを行う制度です。
対象となった方には通知が届きますので、申請書を市医療保険課に提出してください。