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セーフティネット保証5号認定

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月27日更新
<外部リンク>

お知らせ

  1. 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)~(6)の運用を変更
    ​(変更前)最近1か月の売上高とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
    (変更後)最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
    ​なお、変更前の様式につきましては、窓口での受付けについては令和6年6月28日17時まで、郵送受付分につきましては令和6年6月30日以前の消印であれば受付けをいたします。
  2. セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について
    コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けたものに限らず、7月以降も延長することを予定しております。

なお、これらの変更に伴い、現在市ホームページにて公開中の申請様式を一部変更します。
令和6年7月1日以降に申請する場合は、そちらの様式を使用してください。

新型コロナウイルス感染症対策に係るお願い

申請書を直接商工振興課窓口へご持参いただく場合は、事前に検温を実施し、体調がすぐれない場合は郵便での申請をご検討ください。


※市から連絡が取れるよう、申請書の記名欄下部に必ず電話番号をご記入ください。

「セーフティネット保証第5号」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(第5号)」が必要です。

1 対象中小企業者

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

(令和3年2月19日)

比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等を用いてください。

 

セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))」はこちら<外部リンク>

2 認定申請に必要な書類等

認定申請書

申請書のダウンロードはこちらから

(1)営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小企業者
(2)営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者
(3)営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者

※「最近3ヶ月」とは、「申請月の前々月」が最近3ヶ月に含まれていること。
例)平成28年7月中に申請をする場合は、平成28年6月・平成28年5月・平成28年4月の3ヶ月と前年同期の比較又は平成28年5月・平成28年4月・平成28年3月の3ヶ月と前年同期の比較

  • 最近3ヶ月間の売上高と前年同期の売上高のわかる書類(試算表等)
  • 複数業種を経営している場合は、指定業種とその他業種の売上がわかる書類
  • その他の書類
    指定業種や売上高を把握するため、必要に応じて以下の書類等を提出していただくことがあります。
    確定申告書の控のコピー
    決算書(貸借対照表・損益計算書)のコピー
    履歴事項全部証明書(発行日は問いません)のコピー ※法人の場合のみ許認可業種の場合は、許認可証の写し(建築業、運送業、飲食業など)
  • 実印を持参してください。
  • 原油価格高騰によるコスト増を価格に転嫁できない場合は、別途要件がありますのでご相談ください。
  • 書類はお返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。

※認定書は、原則として翌々開庁日に発行します。ただし、土・日・祝等の休日は発行しません。
申請内容によって日数がかかる場合もあります。

 

(令和2年12月11日)

確認可能な「最近一か月」の前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、比較する期間の弾力的な運用が認められる運用緩和が実施されています。

中小企業庁 政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します<外部リンク>

 

(令和3年12月7日)

新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヵ月の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高減少での認定や、創業後1年を経過していない事業者の認定を可とする運用緩和が実施されております。

ついては、各緩和策ごとに申請様式を新たに定めましたので、申請時にはこちらの様式をご利用ください。

緩和策活用等の様式一覧表 [PDFファイル/152KB]

5号認定申請書(緩和策活用等) [PDFファイル/257KB]

 

(令和6年7月1日)

  1. 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)~(6)の運用を変更
    (変更前)最近1か月の売上高とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
    (変更後)最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
    なお、変更前の様式につきましては、窓口での受付けについては令和6年6月28日17時まで、郵送受付分につきましては令和6年6月30日以前の消印であれば受付けをいたします。
  2. セーフティネット保証5号にに係る創業者の認定について
    コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けたものに限らず、7月以降も延長することを予定しております。

なお、これらの変更に伴い、現在市ホームページにて公開中の申請様式を一部変更します。
令和6年7月1日以降に申請する場合は、そちらの様式を使用してください。

3 申請場所

緊急金融対策特別相談窓口(三木市役所 2階 商工振興課)
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。

4 お問合せ先

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231・2234
  
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。

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