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三木市中小企業奨学金返済支援制度事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
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三木市中小企業奨学金返済支援制度事業

 若者の地元への就職促進及び市内中小企業の人材確保を図るため、兵庫県と連携し、若手従業員への奨学金返済を支援する市内中小企業に補助をおこないます。若手人材の確保定着にぜひご利用ください。
 なお、補助を受けるためには、社内制度を設けていただくことが必要です。

対象企業

・市内の中小企業
・対象従業員に対して奨学金返済支援制度を設けていること
・県(協会)の中小企業奨学金返済支援制度事業補助金の交付決定を受けた者
・市税の滞納がないこと

 

対象従業員

・正規雇用であること
・日本学生支援機構の奨学金を受給し、申請日において返済の遅延がない者
・当該企業に就職後5年以内の者
・市内在住で40歳未満の者
・市税の滞納がないこと

 

補助期間

 対象従業員1人につき、最大17年(204月)

補助対象期間
補助対象者の区分(事業所) 補助対象期間の上限
市内企業 60月

市内企業で次の各号に掲げる兵庫県が認める認定のいずれか2つ以上を取得しているもの

(1)SDGs宣言企業

(2)フレッシュミモザ企業

(3)ワーク・ライフ・バランス宣言企業
120月

市内企業で次の各号に掲げる兵庫県が定める認定のいずれか2つ以上を取得しているもの

(1)SDGs認証企業

(2)ミモザ企業

(3)ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライフ・バランス表彰企業

204月

 

補助金額

・対象従業員1人あたりの年間返済額を補助対象経費とし、その3分の1の額。※県(協会)補助金における企業負担の額を市が上乗せ補助する。
・補助上限は対象従業員1名あたり6万円。ただし、事業所の対象従業員に対する支出額が6万円を下回る場合は、その額。また、一の補助対象事業所につき30万円を限度とする。

 

お問い合わせ先

三木市産業振興部商工振興課商業労政係
0794-82-2000(内線2236)
​E-mail:shoko@city.miki.lg.jp