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三木市農業振興地域整備計画について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月11日更新
<外部リンク>

農業振興地域とは(制度の概要)

 優良農地の確保のため、「農地法」による「農地転用許可制度」とあわせて、「農業振興地域の整備に関する法律」で農業振興地域制度が設けられています。

 農業振興地域制度では、

 まず、農林水産大臣が確保すべき農用地等の面積目標等を定める「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「指針」という。)を定めます。

 次に、農林水産大臣が定めた「指針」に基づき、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」(以下「方針」という。)を定めるとともに、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる土地を「農業振興地域」として指定します。

 都道府県知事が指定した「農業振興地域」では、農地等の保全を図るとともに、ほ場整備や農業用施設の整備等を計画的に行っていくとされています。

<農業振興地域に関する県や国のページ>

兵庫県HPリンク<外部リンク>

農林水産省HPリンク<外部リンク>

農業振興地域整備計画​(農用地区域とは)

​ 県知事が指定した「農業振興地域」のなかで、市長は、とくに将来的に農用地等として保全すべき優良な農地等がある土地を「農用地区域」として設定することとなっており、三木市では昭和45年度(吉川町域は昭和49年度)に区域を定めています。

 この​「農用地区域」を定めた計画が「農業振興地域整備計画」(以下「計画」という。)です。

 (以下、農業振興地域内の農用地区域のことを略して「農振農用地」という。)

 農振農用地では、農業振興施策が重点的に実施される一方で、農地を他の用途に転用することが原則禁止されるなど、土地利用が制限されます。

三木市農業地域整備計画 [PDFファイル/1.69MB]

農振農用地(区域内・外)の照会

 三木市内の特定の土地について、「農振農用地」区域内・外を確認したい場合は、次のとおりお問い合わせください。

<問合せ方法>

(1)電子メール (2)ファックス (3)郵送 (4)窓口 のいずれか

<必要なもの>

 確認したい土地の

(1)位置図 (2)登記簿(履歴事項全部証明書)の写し (3)地籍図などの公図の写し

※ 電話による口頭だけの問合せは、場所の認識のズレによるトラブル防止のためお断りする場合があります。

※ 近年、事業者からの問合せが増加しており即日回答ができない場合があります。ご了承ください。

※ 本照会による回答は、公的に証明するものではありません。

<問合せ窓口>

三木市役所 農業振興課

 住所 :〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号

 電話番号:0794-82-2000(市代表番号)

 ファクス番号:0794-82-9613

 メールアドレス:nogyo@city.miki.lg.jp

農振農用地(区域内・外)の証明書

 農振農用地(区域内または区域外)の証明書の発行を希望される方は、証明願(市指定様式)に必要事項を記入し、市農業振興課窓口まで提出してください。(1通につき2部提出)

 証明書の発行には、1通につき300円の手数料が必要です。

 なお、ご来庁が難しい場合は、郵便でも対応いたしますので、返送先を記入した返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

 その際の証明発行手数料につきましては、返信用封筒に納付書を同封しますので、納付書記載の金融機関で納付してください。

<証明願の様式>

農振農用地区域【内】の証明願 [Wordファイル/34KB]

農振農用地区域【外】の証明願 [Wordファイル/34KB]

農業用施設用地の証明願 [Wordファイル/34KB]

※ 申請前に該当の土地が区域内か区域外かを事前に市に確認したうえで、該当の様式を使用してください。

 (様式の種類を間違えないようにご注意ください。)

​※ 即日発行はできませんのでご了承ください。

<証明願に添付が必要な書類>

(1)位置図(任意の地図等で可)

(2)登記簿(履歴事項全部証明書)

(3)公図(法務局備え付けの地籍図など)

(4)その他参考書類(ある場合のみ添付)

※(2)と(3)の添付書類は、発行日が直近3ヶ月以内かつ最新の情報のもの

農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)とは

 さきにも述べたとおり、農振農用地(区域内)は農業振興施策が重点的に実施される一方で、農用地等を確保する区域ですので、農地を他の用途に転用することが原則禁止されるなど、土地利用が制限されています。

 ただし、やむを得ない事情により農振農用地の土地を農業以外の用途に利用する必要が生じた場合、以下の法定要件を全て満たす場合に限って、農振農用地から除くこと(計画を変更すること)が例外的に認められる場合があります。(この手続きを「農振除外」と呼びます。)

<法定要件>

(1)農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替が困難であること

(2)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼさないこと

(3)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

(4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

(5)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

(6)土地改良事業等の事業完了後8年を経過していること

※なお、農振農用地区域外の農地を転用する場合は、農振除外の手続きは不要(対象外)ですが、農地法の農地転用許可等が必要な場合がありますので、市農業委員会にご確認ください。

農振除外の申出について

 農振農用地(区域内)の土地の用途変更をしたい場合は、上記のとおり農振除外の手続きが必要です。

 手続きを進めるにあたっては、申出をしていただくことになりますが、まずは早めに市農業振興課までご相談ください。

 なお、申出をされてもご希望のとおり農振除外できるとは限りません。

<申出の期限(締切)>

農業振興地域制度の趣旨に鑑み、三木市の農振除外の手続(申出)は年1回としています。

申出の締切は、毎年度5月末としております。

(間に合わなかった案件は、翌年度の対応となりますのでご了承ください。)

※ 農振除外の可否判断については、現地確認、関係機関からの意見聴取や県への協議などが必要で、5月末から約1年を要する場合があります。

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