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第9回用途地域の変更要望地区について

ページID:0038107 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年5月1日更新
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第9回用途地域の変更要望地区について

用途地域とは

 良好な市街地環境の形成や、都市における住居や商業・工業等の適正な配置による都市活動の機能性、都市生活の安全性、利便性および快適性等の増進を目的として、地域における建築物の用途や形態、密度などの規制を通して目指すべきまちの姿を誘導するものです。 

《参考》
三木市都市計画の概要
用途地域の確認

用途地域変更対象区域

 

用途地域の変更について

 用途地域の変更は、県の都市計画区域マスタープランおよび、これに即して定められた各市町都市計画マスタープランを踏まえ、社会情勢の変化や土地利用の現況・動向に対応するため、概ね5年ごとに行うことを基本としています。
 現在、この「用途地域」の変更作業を行っていますので、変更要望地区がありましたら、提出方法を参考に要望書を提出してください。

 

要望書の提出方法

 
提出書類

(1) 要望書 [PDFファイル/93KB]

   要望書 [Wordファイル/20KB]

(2) 市役所本庁2階 都市政策課 窓口設置

提出方法

(1) 書面の持参
    市役所本庁2階 都市政策課

(2) 郵送
    〒673-0492
    三木市上の丸町10番30号
    三木市役所 都市整備部 都市政策課 宛

(3) メール

  toshiseisaku@city.miki.lg.jp

(4) ファックス

  0794-82-9625

  三木市役所 都市整備部 都市政策課 宛   

提出締切日 令和8年5月29日(金曜日) 消印有効

 

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