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約9割の申請書類で押印を省略可または廃止としました。

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年1月31日更新
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押印の見直しについて

 本市では、手続きにおける負担軽減や利便性の向上と、行政サービスの効率的・効果的な提供のため、市民の皆様や法人等の団体様が市に提出する申請書等の押印の見直しを行ないました。

 その結果、令和4年2月1日(火曜日)から、市の規則等を根拠に押印を求めていた文書のうち可能なものについて、押印を省略可としました。今回、押印を省略可とした文書は全体の8割程度であり、昨年10月に先行して押印を廃止した、規則等に根拠のない押印と合わせて約9割の押印を省略可または廃止としました。

 なお、この見直しは皆様の選択肢を広げるものですので、対象の文書に押印した場合でも今までと同様に取り扱います。

対象となる文書

令和4年2月1日から押印を省略可とする文書の一覧はこちらです。

令和4年2月1日から押印を省略可とする文書の一覧 [PDFファイル/32.51MB]

令和3年10月1日に先行して押印を廃止した文書の一覧はこちらです。

令和3年10月1日に押印を廃止した文書一覧 [PDFファイル/4.79MB]

〇 一覧中「署名(又は記名押印)」と「記名のみ」の違いについて
「署名(又は記名押印)」

押印を省略する場合、代わりに署名(自署)が必要な文書です。

法人等の団体は記名押印が必要です。

「記名のみ」 記名(ワープロ、ゴム印、代筆等)のみで可とする文書です

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