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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

届出制度

 公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)

申出制度

 地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。

届出または申出の対象となる土地取引

届出の場合

 次の(1)から(6)に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次のイロハニに掲げるもの(200平方メートル以上)
     イ:道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
     ロ:都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
     ハ:河川法により河川予定地として指定された土地
     ニ:イからハまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都道府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  4. 都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  5. 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  6. (1)から(5)までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)

(1)(2)補足

 「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
 取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。

申出の場合

 次の(1)から(2)に掲げる土地の所有者は、申し出することができます。

  1. 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)

届出書または申出書及び添付書類(2部提出)

 土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」及び添付書類を2部提出してください。

届出書または申出書等提出後の流れ

 三木市は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認します。

買取り希望がある場合

 三木市は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。

買取り希望がない場合

 三木市から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。

譲渡制限期間について

 当該届出・申出をした者は、次の(1)から(3)に掲げる日又は時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。
(1)買取り協議を行う旨の通知があった時は、3週間(この期間内に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)
(2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで
(3)届出又は申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨又は買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出又は申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

参考(国土利用計画法について)

 市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域で5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、市役所を経由して都道府県知事に届出を行なうことが必要です。詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご参照ください。

届出をしなかった場合

 届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第三十二条)

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