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三木市開発指導要綱、三木市建築行為等指導要綱および三木市環境保全条例に基づく協議

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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三木市開発指導要綱、三木市建築行為等指導要綱および三木市環境保全条例19条に規定する協議について

三木市開発指導要綱による協議

 宅地造成事業または建築事業(以下「開発事業」という。)が、下記の要件に該当すれば、関係法令に基づきあらかじめ市長に申し出て、この要綱に規定する事項について協議を整えておかなければなりません。また、協議が整うまでは、開発事業に着手できません。

  1. 開発区域の面積(同一事業者(事業を引き継いだ者を含む。)が宅地造成事業の開始後2年以内に隣接地において宅地造成事業を行う場合は、それぞれの面積を合算した面積)が、1,000平方メートル以上の宅地造成事業
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する事業

 ただし、国又は地方公共団体が行う開発事業、主として自己の居住の用に供する3階建以下の戸建住宅の建設のために行う開発事業、主として自己の業務の用に供する建築物の建設のために行う開発事業で、市長が環境保全上支障がないと認めたものについては、適用されません。

三木市建築行為等指導要綱による協議

 建築行為等が下記の要件に該当すれば、関係法令に基づきあらかじめ市長に申し出て、この要綱に規定する事項について協議を整えておかなければなりません。また、協議が整うまでは、建築行為等に着手できません。

  1. 宅地を2区画以上に分割する行為
  2. 計画戸数が一団の宅地で共同住宅、連続式・長屋住宅、ワンルーム形式住宅及び店舗又は事務所形式を含む総戸数10戸以上の建築行為
  3. 住宅以外の建築物の建築行為で、延べ床面積が500平方メートル以上又は敷地面積が 1,000平方メートル以上(隣接する区域を一体的に利用する場合はその合計面積)のもの
  4. 地上4階以上又は高さ10メートル以上の建築物の建築行為
  5. 上記2から4までに掲げる基準に満たない建築行為であっても、増改築工事によりこの要綱に該当する場合のほか、関連する事業者が隣接地において新たに建築行為を行い、一体的に利用することが可能と認められる場合で、第2号から前号までに掲げる建築行為に該当すると認められるもの

 ただし、国又は地方公共団体が行う建築行為等や、三木市開発指導要綱(平成17年三木市告示第45号)を摘要する開発事業については、適用されません。

外壁後退距離

 緑が丘地区の第2種低層住居専用地域については、背後地間の外壁後退距離を1メートル以上とする。

1区画の宅地規模

  1. 第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 130平方メートル以上
  2. 市街化区域(第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域を除く。)100平方メートルかつ平均130平方メートル以上
  3. その他の地域 165平方メートル以上
  4. 地区計画等の適用される地域では、当該地区計画で定める敷地面積の適用を受けるものとする。

次に掲げる土地については適用しない。

  1. 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の土地で昭和48年8月1日(指導開始の日)に土地登記簿に登記されている面積が前項に規定する面積に満たないもの
  2. その他の地域内の土地で昭和57年9月10日(旧指導要綱施行日)に土地登記簿に登記されている面積が前項に規定する面積に満たないもの
  3. コミュニティープラント処理区域内の土地
  4. 区画分割についての指導方針に基づき市長が承認した土地
  • 専用通路について(三木市土地利用基本計画における集落区域まちづくり要綱)

 区画分割等により専用通路を設ける場合は、延長の限度を35mとし、専用通路の幅員は、延 長が15m以下の場合は2m以上、延長が15mを超え35m以下の場合は3m以上としてくだ さい。

三木市環境保全条例19条に規定する宅地の造成その他土地の区画形質を変更する事業の協議

 宅地の造成その他土地の区画形質を変更する事業が下記の要件に該当すれば、条例に基づき、良好な環境の保全及び円滑な都市機能の実現を図るため、協議を整えておかなければなりません。また、協議が整うまでは、事業に着手できません。

 土地の区画形質を変更する事業を行う土地の区域の面積が、1,000平方メートル以上(土砂を採取するものにあっては、土地の区域の面積が1,000平方メートル以上又は採取土砂量が1,000立方メートル以上)のもの

 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う事業、国又は地方公共団体が行う事業、河川その他の公共の用に供する水路の区域内において行う土砂の採取事業については、適用されません。

土地造成基準(三木市開発指導要綱による技術基準)

  • 設計計画の基本(抜粋)

 開発区域内の土地が軟弱な地盤の場合は、がけくずれ、出水等のおそれがある場合は、地盤改良、擁壁又は水路の設置等安全上及び防災上必要な措置を講じること。

  • 地盤等に関する設計計画(抜粋)

 開発行為によってがけが生じる場合は、当該がけの上端に続く地盤面の雨水、その他の地表水は、当該がけの反対の方向に流れるような措置を講じること。

  • 排水施設(抜粋)

 切土又は盛土をする場合には、雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設を設置しなければならない。

太陽光発電施設等の設置等に関する基準(兵庫県)<外部リンク>

  • 景観との調和及び緑地の保全に関する事項
  • 防災上の措置に関する事項
  • 安全性の確保に関する事項
  • 廃止後において行う措置に関する事項

大規模建築物等景観基準(兵庫県)<外部リンク>

  • 土地に設置される太陽光発電パネル

 地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。

様式等

事前協議申請時に必要な書面を下記よりダウンロードできます。

要綱

三木市開発指導要綱並びに三木市建築行為等指導要綱 [PDFファイル/3.14MB]

様式

参考

【※参考】流量計算堆砂計算[Excelファイル/1.19MB]

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