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三木市住宅耐震化促進事業について

ページID:0065330 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
<外部リンク>

※令和8年度の申請受付を開始しました。
 今年度から補助制度の内容を一部変更します。詳しくは以下をご確認ください。

令和8年度 補助金額の引き上げ等について

三木市住宅耐震化促進事業においては、住宅所有者が高齢の場合の耐震化が進みにくい等の課題を受け、特に高齢者の方の耐震改修を後押しし、最低限「命」を守ることができる工事を補助対象として追加するため、令和7年6月1日より​本制度の一部を拡充したところですが、近年の物価高等の影響を鑑み、令和8年4月1日より補助限度額の一部引き上げ等の更なる拡充を行います。

今年度からの主な改正内容は次の2点です

  1. 次のとおり、補助限度額の一部を引き上げました。 
  • 耐震改修工事費補助:100万円→115万円 
    ※共同住宅:40万円/戸→45万円/戸
  • 簡易耐震改修工事費補助:50万円→60万円
  • 屋根軽量化型工事費補助:50万円→60万円
  • シェルター型工事費補助:50万円→60万円
    ※高齢者のみが居住する世帯:100万円→115万円
  • 建替工事費補助:100万円→115万円
  1. これまで補助要件として兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)への加入を義務付けていましたが、不要となりました。

事業内容

この事業は、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅の所有者等が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的としています。

 

住宅耐震改修計画策定費補助

  1. 対象となる費用
    住宅の耐震診断・耐震改修計画策定に要する経費
  2. 補助限度額
    • 戸建住宅
      補助対象費用の3分の2以内とし、20万円を限度
    • 共同住宅
      補助対象費用の3分の2以内とし、12万円/戸に戸数を乗じた額を限度
      (規模による為、詳しくは市へご相談ください)
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅を所有されている方
    • 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断される、または診断された住宅

住宅耐震改修工事費補助

  1. 対象となる費用
    住宅の耐震改修工事に要する経費
  2. 補助限度額
    • 戸建住宅(定額)
      工事費の5分の4以内とし、115万円を限度
    • 共同住宅
      工事費の5分の4以内とし、45万円/戸に戸数を乗じた額を限度
      (規模による為、詳しくは市へご相談ください)
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
    • 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅
      ※住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります。

簡易耐震改修工事費補助

  1. 対象となる費用
    住宅の耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果、「やや危険」又は「安全」となるもの)するための耐震診断・耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費
  2. 補助限度額
    補助対象費用の5分の4以内とし、60万円を限度
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
    • 耐震診断の結果、「危険」と診断された戸建住宅
      ※住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります。

屋根軽量化工事費補助

  1. 対象となる費用
    屋根を軽量化する工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費
    • 「非常に重い屋根(土葺き瓦)」→「重い屋根(桟瓦葺等)」
    • 「非常に重い屋根(土葺き瓦)」→「軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)」
    • 「重い屋根(桟瓦葺等)」→「軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)」
  2. 補助限度額
    60万円と補助対象費用のいずれか低い額
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
    • 耐震診断の結果、下表の区分に応じた上部構造評点以上1.0未満と診断された木造戸建住宅 
      屋根軽量化に係る診断結果の区分表
      屋根の仕様【現況】 屋根の仕様【改修後】 上部構造評点【現況】
      非常に重い屋根(土葺き瓦) 軽い屋根(スレート等) 0.4
      重い屋根(桟瓦葺き等) 軽い屋根(スレート等) 0.5
      非常に重い屋根(土葺き瓦) 重い屋根(桟瓦葺き等) 0.5

※住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります。

シェルター型工事費補助

  1. 対象となる費用
    耐震シェルター(総額が50万円以上のものに限る)の設置に要する経費
  2. 補助限度額
    (1)65歳以上(申請年度の3月末時点)の高齢者のみが居住する住宅に設置する場合 最大115万円
    (2)上記(1)以外の場合 60万円と補助対象費用のいずれか低い額
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
    • 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された戸建住宅
    • 耐震シェルターは要綱に定めるものに限る(別表第2,第3参照)

建替工事費補助 

  1. 対象となる費用
    耐震性の低い戸建住宅を同一敷地内で建替える工事(総額が100万円以上のものに限る)に要する経費
  2. 補助限度額
    工事費(除却費含む)の5分の4以内とし、115万円を限度
  3. その他の条件
    • 新たに建築する住宅の所有者となる方で、所得が1200万円以下の県民の方
    • 除却する住宅が耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの
    • 新たに建築する住宅が省エネ基準に適合すること
    • 土砂災害特別警戒区域でないこと

  参考リンク:防災マップ(危機管理課)兵庫県CGハザードマップ(兵庫県HPへリンク)<外部リンク>

防災ベッド等設置助成

  1. 対象となる費用
    防災ベッド等(総額が10万円以上のものに限る)の設置に要する経費
  2. 補助限度額
    10万円(定額)
  3. その他の条件
    • 三木市内に対象となる住宅に居住し、所得が1200万円以下の市民の方
    • 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された戸建住宅
    • 防災ベッド等は要綱に定めるものに限る(別表第2,第4参照)
    • 補助対象となる防災ベッド等の台数は、当該住宅に居住する人数を上限とする

注意事項

  • 住宅所有者が満65歳以上(申請年度の末日時点)の高齢者の場合、2親等以内の親族からの申請も可能です。
  • 工事等の契約は交付決定後に行ってください。すでに契約されている場合は補助の対象にはなりません。
  • 交付金額が予算に達し次第、受付を終了させていただきますのでご了承ください。
  • 規格プレハブ工法(旧38条認定、型式適合認定、木造ツーバイフォー工法、軽量鉄骨造等)により建築された住宅は補助対象外となります。
  • マンション(延べ面積1,000平方メートル以上かつ3階以上の耐火・準耐火建築物)やその他共同住宅の場合は、事前にご相談ください。
  • 住宅の新築・リフォームに係る他の補助制度(国・県・市)について、本事業の補助金との併用は出来ない場合があります。ご注意ください。
  • その他の詳しい要件については、下記の補助金交付要綱をご参照いただくか、市役所建築住宅課までお問い合わせください。

 

チラシ → R8耐震パンフレット [PDFファイル/422KB]

要綱 → 三木市耐震補助金要綱(R8改正) [PDFファイル/258KB]

様式 → 三木市耐震補助金様式(R8改正) [PDFファイル/536KB]

申請書類チェックシート → 申請者用チェックシート [PDFファイル/872KB]

アクションプログラム

耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握・検証し対策を進める為の『三⽊市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム』を策定し、公開します。

三木市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム [PDFファイル/280KB]

三木市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(2025年版) [PDFファイル/176KB]

代理受領制度について

○代理受領制度とは

代理受領制度は、申請者(建物所有者)との契約により事業者(耐震改修工事等を実施した者)が、申請者からの委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度のイメージ図

○代理受領制度を活用する場合の注意点

  • 代理受領制度を活用するには、申請者(建物所有者等)と事業者(耐震改修工事等を実施した者)との合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、契約する予定の事業者の方とよく話し合ってください。
  • 代理受領制度を活用する場合、交付申請時に「代理受領事前届出書」の提出が必要です。市で確認後、申請者の意思確認のため、「代理受領事前届出書」を受理したことを申請者あてに通知しますので通知書の内容をご確認ください。
  • 実績報告書提出時には、「代理受領に係る補助事業内訳説明書」の提出が必要です。この説明書については、申請者の実印(+印鑑登録証明書の提出も必要)を押印してください。
  • その他代理受領に係る手続については、市役所建築住宅課までお問い合わせください。

要領  代理受領制度要領 [Wordファイル/80KB]

その他関連制度

・住宅耐震改修工事利子補給事業(兵庫県HPへリンク)<外部リンク> ※令和4年度からの新規受付終了

金融機関で融資を受けて耐震改修工事を実施した場合に、兵庫県が利子補給をおこないます。

・住宅リフォーム関連のご案内(リンク)

住宅リフォーム業者の検索システムや、住宅リフォーム等に対してアドバイスを行う支援制度などがあります。
県に登録された事業者グループの一覧についても上記リンク先のページからご確認ください。

 

お問い合わせ先

三木市役所 2階
都市整備部 建築住宅課 建築係
電話(代) 0794-82-2000

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