三木市住宅耐震化促進事業について
令和6年度の受付を開始しました。
事業内容
この事業は、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅の所有者等が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的としています。
住宅耐震改修計画策定費補助
- 対象となる費用
住宅の耐震診断・耐震改修計画策定に要する経費 - 補助限度額
- 戸建住宅
補助対象費用の3分の2以内とし、20万円を限度 - 共同住宅
補助対象費用の3分の2以内とし、12万円/戸に戸数を乗じた額を限度
(規模による為、詳しくは市へご相談ください)
- 戸建住宅
- その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅を所有されている方
- 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断される、または診断された住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
住宅耐震改修工事費補助
- 対象となる費用
住宅の耐震改修工事に要する経費 - 補助限度額
- 戸建住宅(定額)
工事費の5分の4以内とし、100万円を限度 - 共同住宅
工事費の5分の4以内とし、40万円/戸に戸数を乗じた額を限度
(規模による為、詳しくは市へご相談ください)
- 戸建住宅(定額)
- その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
- 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
※住宅改修業者登録制度の登録業者による施工に限ります。
簡易耐震改修工事費補助
- 対象となる費用
住宅の耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果、「やや危険」又は「安全」となるもの)するための耐震診断・耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費 - 補助限度額
補助対象費用の5分の4以内とし、50万円を限度 - その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
- 耐震診断の結果、「危険」と診断された戸建住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
※住宅改修業者登録制度の登録業者による施工に限ります。
屋根軽量化工事費補助
- 対象となる費用
屋根を軽量化(「非常に重い屋根(土葺き瓦)」→「重い屋根」または「軽い屋根」)する工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費 - 補助限度額
50万円(定額) - その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
- 耐震診断の結果、「やや危険」と診断された木造戸建住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
※住宅改修業者登録制度の登録業者による施工に限ります。
シェルター型工事費補助
- 対象となる費用
耐震シェルター(総額が10万円以上のものに限る)の設置に要する経費 - 補助限度額
10万円または50万円(定額) - その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅を所有し、所得が1200万円以下の県民の方
- 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された戸建住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
建替工事費補助
- 対象となる費用
耐震性の低い戸建住宅を同一敷地内で建替える工事(総額が100万円以上のものに限る)に要する経費 - 補助限度額
工事費(除却費含む)の5分の4以内とし、100万円を限度 - その他の条件
- 新たに建築する住宅の所有者となる方で、所得が1200万円以下の県民の方
- 除却する住宅が耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの
- 新たに建築する住宅が兵庫県住宅再建共済制度に加入すること
- 新たに建築する住宅が省エネ基準に適合すること
- 土砂災害特別警戒区域でないこと
参考リンク:防災マップ(危機管理課)、兵庫県CGハザードマップ(兵庫県HPへリンク)<外部リンク>
防災ベッド等設置助成
- 対象となる費用
防災ベッド等(総額が10万円以上のものに限る)の設置に要する経費 - 補助限度額
10万円(定額) - その他の条件
- 三木市内に対象となる住宅に居住し、所得が1200万円以下の市民の方
- 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された戸建住宅
- 兵庫県住宅再建共済制度または兵庫県家財再建共済制度に加入している、または加入する予定の住宅
注意事項
- 工事等の契約は交付決定後に行ってください。すでに契約されている場合は補助の対象にはなりません。
- 交付金額が予算に達し次第、受付を終了させていただきますのでご了承ください。
- 規格プレハブ工法(旧38条認定、型式適合認定、軽量鉄骨造等)により建築された住宅は補助対象外となります。
- マンション(延べ面積1,000平方メートル以上かつ3階以上の耐火・準耐火建築物)やその他共同住宅の場合は、事前にご相談ください。
- 住宅の新築・リフォームに係る他の補助制度(国・県・市)について、本事業の補助金との併用は出来ない場合があります。ご注意ください。
- その他の詳しい要件については、下記の補助金交付要綱をご参照いただくか、市役所建築住宅課までお問い合わせください。
様式(申請書等)住宅耐震化様式 [Wordファイル/402KB]
アクションプログラム
耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握・検証し対策を進める為の『三⽊市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム』を策定し、公開します。
三木市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム [PDFファイル/280KB]
三木市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(2024年版) [PDFファイル/175KB]
代理受領制度について
○代理受領制度とは
代理受領制度は、申請者(建物所有者)との契約により事業者(耐震改修工事等を実施した者)が、申請者からの委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。
○代理受領制度を活用する場合の注意点
- 代理受領制度を活用するには、申請者(建物所有者等)と事業者(耐震改修工事等を実施した者)との合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、契約する予定の事業者の方とよく話し合ってください。
- 代理受領制度を活用する場合、交付申請時に「代理受領事前届出書」の提出が必要です。市で確認後、申請者の意思確認のため、「代理受領事前届出書」を受理したことを申請者あてに通知しますので通知書の内容をご確認ください。
- 実績報告書提出時には、「代理受領に係る補助事業内訳説明書」の提出が必要です。この説明書については、申請者の実印(+印鑑登録証明書の提出も必要)を押印してください。
- その他代理受領に係る手続については、市役所建築住宅課までお問い合わせください。
その他関連制度
・住宅耐震改修工事利子補給事業(兵庫県HPへリンク)<外部リンク> ※令和4年度からの新規受付終了
金融機関で融資を受けて耐震改修工事を実施した場合に、兵庫県が利子補給をおこないます。
住宅リフォーム業者の検索システムや、住宅リフォーム等に対してアドバイスを行う支援制度などがあります。
お問い合わせ先
三木市役所 2階
都市整備部 建築住宅課 建築係
電話(代) 0794-82-2000