市街化調整区域の土地活用について
三木市では、東播都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域に区分し、計画的な土地利用を行ってきました。
市街化調整区域については、市街化を抑制すべき区域となり、都市計画法で建築が制限されています。そのため、だれでもどこでも住宅等を建てられるわけではありませんが、条件を満たせば、許可を受ける等によって住宅を建てることができます。
市街化調整区域で家を「建てたい・売りたい・買いたい」そのような方は、条件に合うかどうか、ぜひご確認ください。
★市街化調整区域における住宅の建築許可等について(住宅に係る許可基準)(兵庫県のHPへ)<外部リンク>
市街化調整区域内での建築につきましては、三木市は特定行政庁でなく建築主事がおりませんので、北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課(0795-42-5111)へご相談ください。
特別指定区域制度等について
特別指定区域制度とは、県の都市計画法施行条例に基づき、地域の課題や特性に応じて、建築できる建築物の用途及びその区域を知事が指定する制度です。三木市においては地縁者の住宅の区域を指定しています。
開発指定区域とは兵庫県都市計画法施行条例第4条に基づく区域の指定を受けた区域内で、市街化調整区域における建築制限の一部を緩和する制度です。
特別指定区域及び開発指定区域での建築許可については北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課へお問い合わせください。特別指定区域及び開発区域の指定については都市政策課のページに記載されています。
★特別指定区域制度パンフレット [PDFファイル/648KB]
★特別指定区域制度について (兵庫県のHPへ)<外部リンク>
特別指定区域及び開発指定区域の区域指定図については都市政策課のページをご覧ください。
特別指定区域に係る市町窓口 届出について 三木市 都市整備部 建築住宅課 指導係 (0794-82-2000)
区域指定について 三木市 都市整備部 都市政策課 都市政策係 (0794-82-2000)
建築許可について 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課(0795-42-5111)