マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度について
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が一部改正され、三木市において「マンション管理適正化推進計画」が策定されたことにより、「マンション管理計画認定制度」が開始されました。「マンション管理計画認定制度」とは、適切な管理が行われているマンションについて、その管理計画が三木市の定めた基準を満たす場合は、三木市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
三木市ではこのマンション管理計画認定制度を令和6年1月1日より開始します。
認定取得のメリット
- 適正に管理されたマンションであると市場において評価されることが期待されます。
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住民の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくすることが期待されます。
- 当該マンションだけではなく、周辺の住環境の維持・向上にも寄与します。
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住宅金融機構のフラット35の金利引き下げや、マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ、マンションすまい・る債の利率を上乗せが受けられます。
※住宅金融支援機構の制度については、住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。<外部リンク>
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事(防水工事・外壁塗装等)を完了した分譲マンションで、一定の要件を満たすマンションの場合、その翌年度に固定資産税の減額措置が受けられます。(令和6年度~令和7年度のみ)
※固定資産税の減税を受けるには管理計画の認定又は市から助言・指導を受けて長期修繕計画を見直すことが必要です。
※固定資産税の減額についての詳細は長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた分譲マンションに対する固定資産税の減税措置(三木市税務課資産税係)をご確認ください。
※マンション長寿命化税制(国土交通省のホームページ)<外部リンク>
認定の対象
分譲マンション管理組合が対象となります。(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)
※ただし、集会(総会)において、決議が必要です。
認定の基準
三木市においては、管理計画の認定基準を国が定める基準と同様の内容としています。
※三木市独自の基準はありません。
※認定基準等の詳細については以下のガイドラインをご覧ください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
※国が定める認定基準に関するお問い合わせ先
(一社)マンション管理士会連合会 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
Tel:03-5801-0858 受付時間:10時~17時(土、日、祝日、年末年始を除く)
(一社)マンション管理士会連合会のホームページ<外部リンク>
認定手続きについて
(1)事前確認申請
認定申請については(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
※三木市での管理計画の認定においては事前確認適合証の提出が必須となります。
※他団体の評価サービスを併用してマンション管理センターへ事前確認依頼をすることも可能です。手続き、審査料等の詳細については、それぞれの団体にお問い合わせください。
(公財)マンション管理センターのホームページ<外部リンク>
【他団体を経由して(公財)マンション管理センターに事前確認依頼をする場合の、各団体のホームページへのリンク】
- 管理会社等を経由して(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて依頼する場合
(一社)マンション管理業協会のホームページ<外部リンク>
- (一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて依頼する場合
(一社)日本マンション管理士会連合会のホームページ<外部リンク>
(2)管理計画の認定
三木市への管理計画の認定申請については2通りの方法があります。
- 認定申請書に必要な書類と(1)事前確認申請により認定を受けた「事前確認適合証」を添付し、管理者等が正本及び副本を三木市に提出する。
- 管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通して(1)事前確認申請により認定を受けた「事前確認適合証」を添付し、管理者等が三木市に申請する。
(3)審査結果通知
審査完了後、三木市から管理計画認定通知を発行します。
※事前確認申請から管理計画認定通知を発行するまで2~3か月要します。
※郵送で交付を希望される場合は事前にご連絡をお願いします。レターパック等を希望する場合は申請者が返信用封筒を準備する必要があります。
(4)その他
マンション管理計画認定制度手引きです。ご活用ください。
三木市マンション管理計画認定制度の手引き [PDFファイル/359KB]
マンション管理計画認定の手続フロー [PDFファイル/88KB]
有効期限
管理計画認定の有効期間は5年間です。
手数料
三木市への認定申請にかかる手数料は無料です。
ただし、管理計画認定手続支援システム及び事前確認審査料は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
申請後の各種手続き
管理計画認定の更新
管理計画認定の有効期間は5年間となっているため、有効期間満了の1か月前までに認定更新の申請を行っていただく必要があります。
管理計画認定を受けた計画の変更
認定を受けた管理計画の内容に変更がある場合は、変更認定申請により変更の認定を受ける必要があります。
※変更の申請についてはマンション管理センターの管理計画認定手続支援システムを通して三木市に申請することは出来ませんのでご注意ください。
※三木市では軽微な変更に該当する場合、変更申請は不要です。
手続き様式
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律の様式
〇三木市マンション管理計画認定に関する要綱の様式
マンション管理計画の認定申請取り下げ書 [Wordファイル/19KB]
認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書 [Wordファイル/19KB]
管理計画認定について申請及び制度の問合せ
管理計画の認定については建築住宅課 指導係までお問い合わせください。
関連情報及びリンク
マンション管理・再生ポータルサイト<外部リンク>
国土交通省 改正マンション法関連情報<外部リンク>
三木市マンション管理計画認定に関する要綱 [PDFファイル/376KB]