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市営住宅の入居申し込み資格等の一部緩和

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

【お知らせ】令和6年4月から申込資格等が一部緩和されます

<緩和内容>

  1. 市営住宅に同居できる親族等の条件が緩和
    • 「児童福祉法の規定により里親である入居者又は同居者に委託されている児童」も同居可能
  2. DV被害者として緩和を受けられる方の条件が拡大(以下に該当する場合が追加)
    • 母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    • 婦人相談所(女性相談支援センター)等による証明書が発行されている者
    • 配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所その他行政機関またはそれらと連携して活動を行う民間の支援団体による確認を受けている者(※配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の確認)
  3. 障がい者世帯の条件が拡大(以下に該当する場合も緩和対象)
    • 障害者総合支援法に規定する障害者・障害児に含まれる難病患者の方がいる世帯で、障害福祉サービス受給者証または地域相談支援受給者証が発行されている場合
  4. 収入要件が緩和される子育て世帯について、対象年齢(一番下の子基準)の範囲を拡大
    •  (現行) 小学校就学の始期に達するまでの者 
      →(改正後)15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
  5. パートナーシップ制度開始
    • 兵庫県または三木市においてパートナーシップ制度による証明書等の交付を受けた方(予定も可)については、証明書に名前が記載された家族を含み同居可能

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※詳しいことは、都市整備部建築住宅課住宅係までお問い合わせください。