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三木市マンション管理適正化推進計画

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月12日更新
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三木市マンション管理適正化推進計画について

マンション管理の適正化の推進のため、令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が一部改正され、マンション管理計画認定制度が各自治体で実施できることとなりました。

三木市においてもマンション管理適正化の推進を図るため、「三木市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。本計画を推進することにより、老朽化の進行したマンションや、入居者の高齢化などより管理が十分でないマンションに対して、管理の適正化に取り組んでまいります。

三木市マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/173KB]

管理計画認定制度

三木市マンション管理適正化推進計画の策定により令和6年1月より管理計画認定制度を開始します。

管理計画認定制度

計画の期間

令和5年度から令和10年度までの5年間

マンション管理適正化推進計画についてよくある質問

マンション管理適正化推進計画の代表的な質問について
質問 回答
マンションの管理の適正化の推進に関する法律とは何ですか。

今後、高年化マンションが全国的に増加することから、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上等に寄与することを目的に制定された。

この法律により、
・マンション管理適正化推進計画の策定
・マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体によるマンション管理計画の認定
・管理組合への助言、指導及び勧告の実施
を、可能とするめの制度的枠組みが設けられた。

マンション管理計画認定制度とは何ですか。 マンション管理適正化推進計画に定められた基準を満たしたマンションを、管理計画認定マンションとして認定する制度です。

マンション管理計画認定制度の対象となるマンションとは。

2人以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設等をいう。(いわゆる分譲マンション)
管理計画認定マンションに認定されるメリットは何ですか。

・適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。

・認定申請をきっかけに、お住いのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。

・住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。

管理計画認定マンションに認定されるデメリットは何ですか。

5年毎に管理計画の更新が必要となり、マンションの管理計画を市が求める管理基準になるよう保ち続ける必要があります。

※管理計画の認定を更新するかは管理組合の判断によります。

関連情報(リンク)

【法律・ガイドラインなど】

 マンション管理・再生ポータルサイト<外部リンク>

 国土交通省 改正マンション法関連情報<外部リンク>

【住まいに関するご相談】 

 ひょうご住まいサポートセンター<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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