消火器は自分で点検報告できます!
消火器は自分で点検報告できます!
防火対象物には、消火器や自動火災報知設備、誘導灯等の消防用設備が設置されています。これらは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
そのため、消防法では、防火対象物の関係者に対し、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することを義務付けています。
点検には、専門知識や点検器具が必要であることから、資格を有する点検業者が実施する必要があります。しかし、設置されている消防用設備等が消火器だけの場合、防火対象物の規模や用途によっては、ご自身で点検していただくことが可能な場合があります。
ご自身で点検が可能かどうか、次の項目で確認してください。
1. 防火対象物は1000平方メートル未満ですか?
はい → 2.へ進んでください。
いいえ → 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
2.屋内階段が一つしかなく、3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
はい → 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
いいえ → 3.へ進んでください。
3.設置してある消火器は、製造年から3年以内(加圧式消火器)又は5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
はい → 自分で点検できます。
いいえ → 内部・機能点検等の有資格者による点検が必要です。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
点検から報告までの流れ
1 点検
機器点検(6か月に1回)
消火器の適切な配置や外観、キャップ等の締め付けについて、目視や簡易な操作で点検を行います。
→消火器の点検要領<外部リンク>(総務省消防庁HP)
2 不良個所の改修
点検の結果、不良個所があれば、消防設備士又は消防設備点検資格者へ相談して不良箇所の修理や交換を行ってください。
3 点検結果報告書の作成
2部作成してください。
様式はこちら → 消火器点検報告様式 [Wordファイル/26KB]
記入例はこちら → 消火器点検報告記入例 [Wordファイル/26KB]
4 報告書の提出
消防本部予防課に正副2部提出してください。
報告期間は、特定用途防火対象物(飲食店、物品販売店舗等)は1年に1回、非特定用途防火対象物(工場、倉庫等)は3年に1回です。