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自衛消防訓練について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月3日更新
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自衛消防訓練について

 自衛消防訓練は、火災が発生した場合に消防隊が現場に到着するまで、自衛消防活動により、迅速・的確に人命の保護と災害の拡大防止の措置をとれるようにすることを目的としています。

 事業所の用途によって年間の訓練実施回数が消防法で定められています。防火管理者が選任されている事業所で、特定防火対象物は年2回以上実施。非特定防火対象物は年1回以上実施。

※特定防火対象物とは・・・不特定多数の方が利用し、火災が発生した時に、人命に及ぼす危険性が高い防火対象物です。

(劇場、集会場、飲食店、物販店、ホテル、保育園福祉施設、病院等)

※非特定防火対象物とは・・・ 特定多数の方が利用する防火対象物です。

(共同住宅、学校、工場、倉庫、神社、事務所等)

◇用途が分からない場合は消防署にお問合わせください。

自衛消防訓練 実施内容 [Wordファイル/321KB]

自衛消防訓練実施時の届出について

 令和5年度から、市民のみなさま、事業所のみなさまの利便性向上・負担軽減のため、自衛消防訓練実施時の届出を、電子申請・電子メール・Faxでも可能としました。ただし、次のいずれかに該当する場合は原則従来通り、予防課窓口での届出となりますので、事前にお問合わせください。

・消防職員の立会を求める場合(事前連絡し日程調整が必要です)
・消防訓練用資機材の貸出を伴う場合(借用書の提出が必要です)
・控え(押印)が必要な場合(郵便でも可能とするが返信用封筒が必要です)
〇電子申請及び届出メールに対する返信をもって、届出完了とさせていただきます。

※自治会等で実施する訓練時の、「自主防災訓練依頼書」とはことなりますので、ご注意ください。

自衛消防訓練実施結果報告書の届出を不要とします

 訓練実施後には自衛消防訓練実施結果報告書の届出を求めておりましたが、不要とします。ただし、以後の訓練に反映させるため、実施結果について検討し、報告書を作成して各事業所で保存してください。控え(押印)が必要な場合は、窓口又は郵便で手続してください。

各種様式

様式↠自衛消防訓練通知書 自衛消防訓練実施結果報告書 消防訓練資機材借用書

メール送信時に関する注意事項

⑴件名は、「自衛消防訓練通知書」の後ろに施設名を記載してください。
  例) 自衛消防訓練通知書(株式会社〇〇)
⑵自衛消防訓練通知書に必要事項を記載し、必ず様式を送信してください。
⑶内容について問合せさせていただく場合がありますので、必ず送信者名と連絡が取れる電話番号を記載してください。
⑷メール送信後に、消防本部予防課予防係から返信がない場合は、消防本部予防課予防係まで電話連絡してください。(返信まで1日以上かかる場合があります)

Fax送信時に関する注意事項

⑴自衛消防訓練通知書に必要事項を記載し、必ず様式を送信してください。
⑵Fax送信後は、必ず電話連絡してください。

メールアドレス・Fax番号

メールアドレス:yobokunren@city.miki.lg.jp(自衛消防訓練専用アドレス)

F  A X 番 号  :  0794-89-0174(三木市消防本部予防課)

問合せ先

三木市消防本部予防課予防係
   0794-89-0171(直通)