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主な議会用語

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2007年9月4日更新
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あ行

一般質問

 市行政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針、計画あるいは疑問点に関する質問を行い、その見解を求めることをいいます。

意見書

 市民のみなさんの生活に直接関わることでも、国や兵庫県などの仕事の場合は、市だけでは解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。意見書は地方自治法に基づき、国や兵庫県などに提出し、その実現を求めることができます。

か行

継続審査

 会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。

決議

 法令に基づくものではありませんが、議会の意思を内外に表明することをいいます。

さ行

質疑

 議題となっている議案などについて、不明確な点や詳しく知りたい点を問いただすことをいいます。

請願

 市議会に対し、市の行政事務に関する事項について、文書で希望を述べることをいいます。請願には必ず議員の紹介が必要です。
 市議会に提出された請願は、所管の委員会で審査され、本会議で採択されたものについては市長や関係機関などにその実現を求めます。
 提出要件を満たしていれば、どなたでも提出することができます。
 なお、請願を行う際の書式、要件についてはこちらをご覧ください。

専決処分

 議会の議決又は決定すべきことについて、市長が議会に代わって処分することです。
 議会を招集する時間的余裕が無いことが明らかであると認められるときに行うものと、軽易な事項で、議会の議決によりあらかじめ指定したものとがあります。前者は次の会議(本会議)に報告し、承認を求める必要がありますが、後者の場合は議会に報告するだけで、承認は不要となっています。

た行

陳情(要望や嘆願等、名称は異なるが内容が類似するものも含みます。)

 紹介議員がいなくても、請願と同様に市議会に対し文書で希望を述べることができるのが陳情です。
 陳情書が提出された場合、本会議で審議することなく、全議員に写しを送付するとともに、その内容が請願に適合するものについては、請願と同様の取扱いをします。
 提出要件を満たしていれば、どなたでも提出することができます。

定例会

 定期的に招集される議会のことです。条例で年4回と定められ、三木市では3月、6月、9月、12月に定例会を開きます。

は行

表決と議決

 表決とは、議案などについて、賛否の意思を明らかにすることをいいます。この結果、賛否のどちらかに議会の意思が決まることを議決といいます。

付託

 議会の議決を要する案件について、本会議で議決する前に、部門別に詳しく検討をするために、案件の審査を所管する委員会に委託することをいいます。

ら行

臨時会

 定例会とは別に、臨時の必要がある場合、特定の議案に限ってこれを審議するために招集される議会のことです。