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農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年9月1日更新
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概要説明

    平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、権利を取得した
    ことを知った時点から10ケ月以内に、農業委員会へその旨を届ける必要があります。

根拠規定

 農地法(抜粋)

    農地又は採草放牧地についての権利取得の届出

 第3条の3

    農地法又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の
    許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)
    のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水
    産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会に
    その旨を届け出なければならならない。

 第69条

    第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の
    過料に処する。

申請書様式

   相続届出書 [PDFファイル/78KB]

     別紙様式 [PDFファイル/48KB]

添付書類

   農地の権利を取得したことがわかる書類

   (登記完了証の写し、または、土地登記事項証明書の写し等)

提出部数

    正本 1部

受付窓口

    三木市市役所 2F 農業委員会事務局

手数料

    無料

様式サイズ

    A4縦

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