ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農業委員会

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年5月7日更新
<外部リンク>

農業委員会の概要

☆ 農業委員会とは

  1. 地方自治法によって市町村に設置が義務づけられています。
  2. 農地法、土地改良法、そのほか法令によりその権限に属された事項、その区域内の農地等の
    利用最適化の推進に関する事項の事務を行っています。
  3. 「農業委員会等に関する法律」にもとづいて運営しています。

☆ 主な業務内容

   ○ 農地法に基づく農地の権利移動及び転用許可申請の許認可審査
   ○ 遊休農地に対する措置
   ○ 農地等の利用の最適化の推進のための活動 他

☆ 農業委員・農地利用最適化推進委員について

農業委員とは

   (1)  農業委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、
       その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
       のうちから、市長が議会の同意を得て任命すると定められています。
   (2)  定 数   12人
   (3)  任 期   3年間

農地利用最適化推進委員とは

   (1)  農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者の
       うちから、農業委員会が委嘱すると定められています。
   (2)  定 数   16人
   (3)  任 期   3年間

 担当地区を紹介

   農業委員と農地利用最適化推進委員の担当地区をご紹介します。

  農業委員と農地利用最適化推進委員の担当地区 [PDFファイル/175KB]

農地相談

  農業委員会では毎月、第2金曜日に農地について(農地を売りたい 等)の相談日を開設しています。
  事前にお電話で予約をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)