その他主な証明事項
その他主な証明事項
証明書の発行が即日できない場合がありますので、余裕をもって申請してください。
耕作証明書
市内の在住者が、市外の農地を購入する場合や、農業用トラクター・コンバイン等に使用する
軽油の免税に係る申請などを行う時に必要です。
農家証明願(60条証明)
建築確認申請に添付する「都市計画法施行規則第60条」に基づく証明に必要です。
相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明願または継続証明願
相続や贈与によって取得した農地を継続して耕作する場合に、相続税・贈与税の納税を猶予
することで、相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続や若返り等、農地の細分化の防止を
目的とするものです。
○ 納税猶予適格者証明・・・納税猶予について適格者であることを証明する(初回)
※ 初回の申請については、毎月月末締切。
当該日が土・日および祝日の場合は、その前日とする。
○ 引き続き農業経営を行っている証明・・・納税猶予の継続に必要(3年に1回)
※ 申請に際しては、余裕をもって手続きしてください
要 件
相続税の納税が猶予できる要件は以下のとおりです。【下記のいずれかに該当する者】
◆ 被相続人(亡くなられた方)の要件
1.死亡の日まで農業を営んでいた者
2.農地等を生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者
3.死亡の日まで特定農地貸付又は営農困難時貸付けを行っていた者
◆ 相続人の要件 【遺産分割されている者】
1.相続した農地(耕作権を含む)について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、
その後も引き続き自ら農業経営を行うと認められる者
2.生前一括贈与を受けた受贈者
3.相続税の申告期限までに、特定貸付け等を行った者
◆ 申告にあたっての要件
被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告手続きを行うこと
贈与税の納税が猶予できる要件は以下のとおりです。【農地の生前一括贈与】
◆ 贈与者の要件
農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること
◆ 受贈者人の要件
1.贈与者の推定相続人であること
2.次の要件の全てに該当することを農業委員会が証明した個人
(1) 農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
(2) 農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
(3) 農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
(4) 農業委員会の証明時に担い手になっていること
※担い手とは1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.基本構想水準到達者(効率的かつ
安定的な農業経営になっている者(農業所得:450万円、年間労働時間:1800時間))
のいずれかの者のこと
贈与税の納税猶予 [PDFファイル/752KB]
申請書様式
相続適格者証明願 [PDFファイル/260KB] 相続適格者証明記載例 [PDFファイル/155KB]
相続特例明細書 [PDFファイル/73KB] 相続特例記載例 [PDFファイル/196KB]
贈与適格者証明願 [PDFファイル/250KB] 贈与適格者証明記載例 [PDFファイル/146KB]
贈与特例明細書 [PDFファイル/65KB] 贈与特例記載例 [PDFファイル/183KB]
添付書類
・ 遺産分割されていることがわかる書類(遺産分割協議書または登記事項証明書)
・ 所有農地の場所の位置図(住宅地図等の写しに位置を表示)
受付窓口
三木市役所 2F 農業委員会事務局
※ 軽油の免税については郵送、Faxでの申請は可能。ただし、受け取りは必ず窓口で。
手数料
300円
様式サイズ
A4縦