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その他主な証明事項

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月5日更新
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その他主な証明事項

 証明書の発行が即日できない場合がありますので、余裕をもって申請してください。

耕作証明書

   市内の在住者が、市外の農地を購入する場合や、農業用トラクター・コンバイン等に使用する
   軽油の免税に係る申請などを行う時に必要です。

    申請用紙

農家証明願(60条証明)

   建築確認申請に添付する「都市計画法施行規則第60条」に基づく証明に必要です。

    申請書様式

相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明願または継続証明願

    相続や贈与によって取得した農地を継続して耕作する場合に、相続税・贈与税の納税を猶予
   することで、相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続や若返り等、農地の細分化の防止を
   目的とするものです。

    ○ 納税猶予適格者証明・・・納税猶予について適格者であることを証明する(初回)
       ※ 初回の申請については、毎月月末締切。
         当該日が土・日および祝日の場合は、その前日とする。
   

    ○ 引き続き農業経営を行っている証明・・・納税猶予の継続に必要(3年に1回)

     ※ 申請に際しては、余裕をもって手続きしてください

要 件

  相続税の納税が猶予できる要件は以下のとおりです。下記のいずれかに該当する者】

  ◆ 被相続人(亡くなられた方)の要件    
    1.死亡の日まで農業を営んでいた者
    2.農地等を生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者
    3.死亡の日まで特定農地貸付又は営農困難時貸付けを行っていた者

  ◆ 相続人の要件   【遺産分割されている者】
    1.相続した農地(耕作権を含む)について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、
      その後も引き続き自ら農業経営を行うと認められる者
    2.生前一括贈与を受けた受贈者
    3.相続税の申告期限までに、特定貸付け等を行った者

  ◆ 申告にあたっての要件
    被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告手続きを行うこと

 

  贈与税の納税が猶予できる要件は以下のとおりです。【農地の生前一括贈与】

  ◆  贈与者の要件
    農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること 

  ◆  受贈者人の要件
    1.贈与者の推定相続人であること
    2.次の要件の全てに該当することを農業委員会が証明した個人
     (1) 農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
     (2) 農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
     (3) 農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
     (4) 農業委員会の証明時に担い手になっていること
        ※担い手とは1.認定農業者、2.認定新規就農者、3.基本構想水準到達者(効率的かつ
         安定的な農業経営になっている者(農業所得:450万円、年間労働時間:1800時間))
         のいずれかの者のこと
       贈与税の納税猶予 [PDFファイル/752KB]

申請書様式

    相続適格者証明願 [PDFファイル/260KB]     相続適格者証明記載例 [PDFファイル/155KB]

   相続特例明細書 [PDFファイル/73KB]       相続特例記載例 [PDFファイル/196KB]

   贈与適格者証明願 [PDFファイル/250KB]   贈与適格者証明記載例 [PDFファイル/146KB]

   贈与特例明細書 [PDFファイル/65KB]       贈与特例記載例 [PDFファイル/183KB]

   納税猶予継続証明書 [PDFファイル/102KB]

添付書類

   ・ 遺産分割されていることがわかる書類(遺産分割協議書または登記事項証明書)   
   ・ 所有農地の場所の位置図(住宅地図等の写しに位置を表示)

受付窓口

    三木市役所 2F 農業委員会事務局
      ※ 軽油の免税については郵送、Faxでの申請は可能。ただし、受け取りは必ず窓口で。

手数料

    300円

様式サイズ

    A4縦

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