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社会教育委員会

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年8月14日更新
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社会教育委員とは・・・

社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第15条に基づき、三木市社会教育委員条例に規定された委員で、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行います。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

会議のお知らせ

令和6年度

今後の予定  ・・・                 

会議の名称:令和6年度 第2回三木市社会教育委員会
開催日時:令和7年3月頃
開催場所:三木市役所 5階大会議室
会議の議題:令和6年度事業の実績及び令和7年度計画案について
会議の公開・非公開の別:公開

傍聴を希望される方は

傍聴手続:会議開催の15分前から受付しますので、会場へお越しください。
傍聴定員:5名
注意事項:厳守願います。確認はこちら・・・注意事項 [Wordファイル/25KB]

過去の会議の内容

令和6年度第1回 資料及び会議録

令和5年度第2回 資料及び会議録

令和5年度第1回 資料及び会議録

令和4年度第2回 資料及び会議録

令和4年度第1回 資料及び会議録

令和3年度第2回 資料及び会議録

令和3年度第1回 資料及び会議録

令和2年度第2回 資料及び会議録

令和2年度第1回 資料及び会議録

令和元年度第1回 資料及び会議録

平成30年度第2回 資料及び会議録

平成30年度第1回 資料及び会議録

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