社会教育委員会
社会教育委員とは・・・
社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第15条に基づき、三木市社会教育委員条例に規定された委員で、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行います。
- 社会教育に関する諸計画を立案すること。
- 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
- 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
会議のお知らせ
令和6年度
今後の予定 ・・・
会議の名称:令和6年度 第2回三木市社会教育委員会
開催日時:令和7年3月頃
開催場所:三木市役所 5階大会議室
会議の議題:令和6年度事業の実績及び令和7年度計画案について
会議の公開・非公開の別:公開
傍聴を希望される方は
傍聴手続:会議開催の15分前から受付しますので、会場へお越しください。
傍聴定員:5名
注意事項:厳守願います。確認はこちら・・・注意事項 [Wordファイル/25KB]