内部通報制度
内部通報制度
三木市では、事務事業に関する内部通報を行った者の保護を図り、もって三木市の内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上を目的とした「三木市内部通報取扱要綱」を制定しています。
この要綱に基づき、職員及びその他関係者(以下、これらを「通報者」といいます。)は、通報窓口又は相談員に対し、内部通報又は内部通報に係る相談をすることができます。
(1)通報窓口又は相談員は、通報内容の受理・不受理を決定し、その結果を通報者に通知します。
(2)通報窓口は通報者の秘密を守り、調査を行い、必要に応じ関係部署に必要な是正措置等を要請します。
(3)その結果は、通報を受けた通報窓口又は相談員から通報者に通知します。
なお、その他関係者には、国等に派遣されている職員、本市への派遣労働者や本市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者などを含みます。
(参考)公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度<外部リンク>