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飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の一部助成制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成制度

令和5年度より助成金制度が始まりました。
飼い主のいない猫に一代限りの生を全うしてもらい、飼い主のいない猫を減らし、良好な生活環境を保全することを目的としています。

 

三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢⼿術費助成⾦交付要綱 [PDFファイル/452KB]

助成の対象となる方

市内で地域猫活動を行う団体であり、以下のすべてに該当する必要があります。

(1) 構成員が2人以上いること。ただし、同一世帯の者のみで構成されている場合は対象となりません。
(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(3) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。
(4) 暴力団等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。

​※ 地域在住の2名以上で構成されるグループであれば、申請いただけます。

対象となる活動

次の要件のすべてを満たす活動とします。
(1) 飼い主のいない猫に対し、不妊手術又は去勢手術を行うこと。
(2) 不妊手術又は去勢手術を行った猫を室内で終生飼養すること。
  ただし、室内で終生飼養することができない場合であって、給餌、給水、排せつ物の処理その他猫の適正管理に必要な措置を講じ、かつ、地域猫活動を実施する地域の自治会その他地域住民の理解を得た場合は、この限りではありません。
(3) 地域猫活動を行う者は、前項各号に定める事業を行うときは、あらかじめ活動を実施する対象となる自治会等に対して事業内容を説明し、事業の実施について理解を得ていること。
(4) この助成金の申請をする日の属する年度内に完了する事業であること。
​(5) 事業の実施に伴い苦情、紛争等の問題が生じたときは、当該事業者の責任において対処すること。​

助成額

不妊手術又は去勢手術に要した費用のうち、手術ごとに定める額を限度とします。
(1) 不妊手術(メス) 1匹につき  10,000円
(2) 去勢手術(オス) 1匹につき   5,000円

交付申請について

三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、以下の資料を添付の上、ご提出ください。
(1) 構成員名簿
(2) 活動区域を示す地図
(3) 不妊手術又は去勢手術を予定している飼い主のいない猫の台帳
  (雌雄の別、毛色その他当該猫の特徴の記載及び写真が貼付されたもの)
(4) 自治会等への説明に使用した資料
(5) その他市長が必要と認める書類

申請書 [PDFファイル/273KB]

手術後の実績報告について

飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術が完了したときは、三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 領収書等支払の事実を証する書類
(2) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術処置証明書(様式第6号)
(3) 手術前後の猫の写真(耳カットが確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類

手術の完了の日から30日を経過する日
または
当該年度末日   のいずれか早い日までに報告してください。​

 

実績報告書 [PDFファイル/203KB]

手術処置証明書 [PDFファイル/160KB]

請求書 [PDFファイル/167KB]

内容に変更がある場合

交付決定の対象となった事業の内容を変更するときは、三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付額変更交付申請書(様式第3号)を提出し、その承認を得なければいけません。

 

変更申請書 [PDFファイル/137KB]

助成金の取り消しについて

助成団体は、以下のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命じられます。
(1) 助成金を当該補助事業の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽、その他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

注意事項

・必ず交付決定を受けた後に手術をしてください。交付決定前に実施した手術は対象となりません。
・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術処置証明書(様式第6号)により、必ず獣医師の証明を受けてください。
・手術時にかかる費用は、申請者の負担となります。助成金の支払いには、実績報告及び請求書の提出が必要です。
・手術を実施する動物病院などは、市内、市外を問いません。
・事業の実施に伴い苦情、紛争等の問題が生じたときは、当該事業者の責任において対処してください。

飼い主のいない猫について

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