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「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当する場合、土地の税金が高くなる可能性があります。

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当する場合、土地の税金が高くなる可能性があります。

賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、所有者等に対し勧告がされた「特定空家等」または「管理不全空家等※」に該当する家屋の敷地については、住宅用地の特例の適用対象から除外されます。

 

※空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行され、新たに「管理不全空家等」が追加されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>

住宅用地の特例とは

住宅用地(住宅の敷地として使用されている土地で、家屋の床面積の10倍まで)については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が講じられています。

住宅用地の特例の詳細はこちらから

「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。

「特定空家等」とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定において、空家等のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。​

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「管理不全空家等」とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項の規定において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等をいいます。

相談窓口

住宅用地の特例等に関する問い合わせ

 税務課 資産税係(三木市役所3階) 0794-82-2000(内線2322)

空家等に関する問い合わせ

 生活安全課 空き家対策係(三木市役所2階) 0794-82-2000(内線2381)