児童手当について、次のような変更があったときは、15日以内(※1)に請求・届出が必要です。
・出生、転入等により、新たに受給資格が生じたとき。(※2)
・受給者が公務員になったとき、公務員を辞めたとき。
・支給対象となる児童が増えたとき、減ったとき。
・受給者や支給対象の児童の住所が変わったとき。
・上記のほか、手当の受給にかかる変更があったとき。
※1 異動日や出生日の翌日が起算日となります。
※2 転入の場合、転出証明書に記載の「転出予定日」の翌日が起算日となります。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられない場合や手当を返還していただく場合があります。
必要な手続きや申請期限について、よく確認をお願いします。