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令和6年7月診療分から子ども医療費18歳まで無償に!

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新
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令和6年7月診療分から子ども医療費18歳まで無償に!

※令和6年7月1日より、高校生世代における医療費助成の無償範囲(保険診療分)を入院に加え、通院まで拡充します。

令和6年7月1日から有効となる受給者証は、6月中旬以降に送付します。

※6月30日まで重度障害者医療費受給資格および母子家庭等医療費受給資格をお持ちであった高校生世代のお子様においては、7月1日から子ども医療費受給者証に切り替わります。

0歳児から高校生世代までの方が、医療機関・薬局等を受診された時に支払われる医療費(保険診療)の全部を助成します。

令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。

対象者は?

  • 三木市に住所を有する方
  • 健康保険に加入されている0歳児から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)までの方

※ 子ども等保護者・扶養義務者・本人の所得制限はありません。

※1歳児~中学3年生までは、県助成制度と市単独制度を区別するために所得判定を行います。

※0歳児と高校生世代の方は所得判定は行いません。

医療費はどうなるの?

通院・入院医療費の保険診療分(食事代、差額ベッド代等は対象外)を助成します。

※県外の医療機関または、他の公費負担による医療の給付を受けられる場合は、受給者証は使用できませんが、申請して頂くと、後ほどその金額を助成します。(領収書、振込先が分かるものが必要です)

申請に必要なもの

領収書、振込先のわかるもの、他の公費負担医療の受給者証等

どのように助成を受けるの?

兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証子ども医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
ただし、他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用する場合は、医療機関・薬局等の窓口で子ども医療との併用ができませんので、後で申請をお願いします。

医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]

助成できないときはどんな場合なの?

  • 日本スポーツ振興センター学校災害給付を受けるとき
  • 健康保険が適用されない医療を受けるとき

どのように受給者証を申請するの?

申請に必要なもの

※注1 対象者氏名の記載されたもの
※注2 1歳児~中学3年生までの方で、かつ三木市で所得の確認できない場合のみ

こんなときは届け出を!

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 乳幼児等保護者、扶養義務者が変わったとき
  • 「受給者証」をなくしたとき
  • 交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき

届け出に必要なもの

  • 子ども医療費受給者証(なくしたときを除く)
  • 健康保険証
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

こんなときは「受給者証」の返却を・・・!

  • 他の市町村に転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき

申請する場所(償還払いの申請先も同様です)

  • 三木市役所医療保険課(本庁3階)
  • 吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)どちらでも受付しております。

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