0歳児から中学3年生までの方が、医療機関・薬局等を受診された時に支払われる医療費(保険診療)の全部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
※ 乳幼児等保護者・扶養義務者の所得制限はありませんが、県助成制度と市単独制度を区別するために所得判定は行います。
入院・外来ともに一部負担金はありません。
※他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用して一部負担金を支払った場合は、後で申請いただくことでその金額を振り込みでお返しします。
領収書、振込先のわかるもの、他の公費負担医療の受給者証等
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証と子ども医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
ただし、他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用する場合は、医療機関・薬局等の窓口で子ども医療との併用ができませんので、後で申請をお願いします。
医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]
※注1 対象者氏名の記載されたもの
※注2 三木市で所得の確認できない場合のみ
高校生が病気やけがなどで医療機関で入院されたとき、「健康保険証」と「受給者証」を一緒に窓口で提示することにより、保険医療の自己負担額(入院費のみ)を助成します。
・三木市に住所を有する高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)
※高校に通っていない方も対象です。
・国保・社保のいずれかの医療保険に加入している方
※保護者等の所得制限はありません。
入院費の一部負担金はありません。保険診療分を助成します。
※外来は助成対象ではありません。
※県外の医療機関または、他の公費負担による医療の給付を受けられる場合は、受給者証は使用できませんが、申請して頂くと、後ほどその金額を助成します。(領収書、振込先が分かるものが必要です)
領収書、振込先のわかるもの、他の公費負担医療の受給者証等
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証と子ども医療費受給者証を一緒に提示して頂くと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
ただし、他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用する場合は、医療機関・薬局等の窓口で子ども医療との併用ができませんので、後で申請をお願いします。
医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請して頂くと助成対象分を振込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です)
・健康保険証(※注1)
※注1 対象者指名の記載されたもの
・三木市役所医療保険課(本庁3階)
・吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)どちらでも受付しております。
・住所や氏名が変わったとき
・健康保険証が変わったとき
・子ども医療保護者、扶養義務者が変わったとき
・「受給者証」をなくしたとき
・交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき
・子ども医療受給者証(なくした時を除く)
・健康保険証
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・他の市町村に転出するとき
・健康保険の資格がなくなったとき
・受給資格がなくなったとき
・生活保護を受けたとき
・死亡したとき