※令和6年7月1日より、高校生世代における医療費助成の無償範囲(保険診療分)を入院に加え、通院まで拡充します。
令和6年7月1日から有効となる受給者証は、6月中旬以降に送付します。
※6月30日まで重度障害者医療費受給資格および母子家庭等医療費受給資格をお持ちであった高校生世代のお子様においては、7月1日から子ども医療費受給者証に切り替わります。
0歳児から高校生世代までの方が、医療機関・薬局等を受診された時に支払われる医療費(保険診療)の全部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
※ 子ども等保護者・扶養義務者・本人の所得制限はありません。
※1歳児~中学3年生までは、県助成制度と市単独制度を区別するために所得判定を行います。
※0歳児と高校生世代の方は所得判定は行いません。
通院・入院医療費の保険診療分(食事代、差額ベッド代等は対象外)を助成します。
※県外の医療機関または、他の公費負担による医療の給付を受けられる場合は、受給者証は使用できませんが、申請して頂くと、後ほどその金額を助成します。(領収書、振込先が分かるものが必要です)
領収書、振込先のわかるもの、他の公費負担医療の受給者証等
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証と子ども医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
ただし、他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用する場合は、医療機関・薬局等の窓口で子ども医療との併用ができませんので、後で申請をお願いします。
医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]
※注1 対象者氏名の記載されたもの
※注2 1歳児~中学3年生までの方で、かつ三木市で所得の確認できない場合のみ