母子家庭等の方が医療機関・薬局等で支払われる医療費(保険診療)の一部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
平成30年8月より、所得制限及び一部負担限度額が変更になりました。
※ただし、母又は父・養育者・扶養義務者の所得制限があります。
所得(計算式はこちら [PDFファイル/145KB]が下表の限度額未満の方<児童扶養手当法第9条を準用>
扶養親族等の人数 | 母又は父・養育者・扶養義務者 | |
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限度額 | 収入額(参考) | |
0人 | 490,000円 | 1,220,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,600,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,157,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 2,700,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,243,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,763,000円 |
*次の方を扶養されている場合は1人ごとに上表の限度額が高くなります。
(注)収入額はあくまで目安であり、実際とは異なる場合もあります。
(注)上記の所得制限額を超える場合でも、低所得(母又は父・養育者・扶養義務者が市民税非課税で、かつ、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下)の方については、受給資格を認定します。
所得によって一部負担限度額が変わります。
医療機関・薬局ごとに・・・
区分 | 外来 | 入院 |
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一般 | 1日800円まで(月2回) | 1割負担月3,200円まで |
低所得者 | 1日400円まで(月2回) | 1割負担月1,600円まで |
(中学3年生までの方は乳幼児等医療で助成を行います。)
※同月に同じ医療機関を外来受診した場合、3回目から一部負担金はなくなります。
※連続して3か月入院にかかる一部負担金をお支払いされた場合、4か月目から一部負担金はなくなります。
※低所得者とは、母又は父・養育者・扶養義務者が市民税非課税で、かつ、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の方です。
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証と母子家庭等医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]
※注1 対象者の氏名が記載されたもの(対象者全員分)
※注2 三木市で所得の確認ができない場合のみ
ただし、所得制限等により受給者証をお渡しできない場合もあります。