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母子家庭等医療費助成事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年2月1日更新
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母子家庭等の方が医療機関・薬局等で支払われる医療費(保険診療)の一部を助成します。

令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。

平成30年8月より、所得制限及び一部負担限度額が変更になりました。

対象者は?

  • 三木市に住所を有する方
  • 健康保険に加入されていて、下記に該当する方
    母子家庭、父子家庭及び遺児の方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を監護する母又は父(児童が高等学校等に在学中の場合は申請により満20歳に達する月の末日まで)
    対象区分について[PDFファイル/162KB]

※ただし、母又は父・養育者・扶養義務者の所得制限があります。

所得(計算式はこちら [PDFファイル/145KB]が下表の限度額未満の方<児童扶養手当法第9条を準用>

扶養親族等の人数 母又は父・養育者・扶養義務者
限度額 収入額(参考)
0人 490,000円 1,220,000円
1人 870,000円 1,600,000円
2人 1,250,000円 2,157,000円
3人 1,630,000円 2,700,000円
4人 2,010,000円 3,243,000円
5人 2,390,000円 3,763,000円

*次の方を扶養されている場合は1人ごとに上表の限度額が高くなります。

  • 老人扶養親族等加算(70歳以上の方)・・・100,000円
  • 特定扶養親族等加算(16~22歳の方)・・・150,000円

(注)収入額はあくまで目安であり、実際とは異なる場合もあります。

(注)上記の所得制限額を超える場合でも、低所得(母又は父・養育者・扶養義務者が市民税非課税で、かつ、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下)の方については、受給資格を認定します。

医療費はどうなるの?

所得によって一部負担限度額が変わります。

医療機関・薬局ごとに・・・

医療費負担額
区分 外来 入院
一般 1日800円まで(月2回) 1割負担月3,200円まで
低所得者 1日400円まで(月2回) 1割負担月1,600円まで

(中学3年生までの方は乳幼児等医療で助成を行います。)

※同月に同じ医療機関を外来受診した場合、3回目から一部負担金はなくなります。
※連続して3か月入院にかかる一部負担金をお支払いされた場合、4か月目から一部負担金はなくなります。
※低所得者とは、母又は父・養育者・扶養義務者が市民税非課税で、かつ、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の方です。

どのように助成を受けるの?

兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、健康保険証母子家庭等医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。

医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]

助成できないときはどんな場合なの?

  • 他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付を受けられるとき
  • 日本スポーツ振興センター学校災害給付を受けられるとき
  • 健康保険が適用されない医療を受けるとき

どのように受給者証を申請するの?

申請に必要なもの

  • 健康保険証(※注1)
  • 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本の原本、等
  • 母又は父、養育者、扶養義務者の所得課税証明書又はマイナンバー制度の利用(※注2)

※注1 対象者の氏名が記載されたもの(対象者全員分)
※注2 三木市で所得の確認ができない場合のみ

申請する場所(償還払いの申請先も同様)

  • 三木市役所医療保険課(本庁3階)
  • 吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)どちらでも受付しております。

ただし、所得制限等により受給者証をお渡しできない場合もあります。

こんなときは届け出を!

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 扶養義務者、養育者が変わったとき
  • 「受給者証」をなくしたとき
  • 交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき

届け出に必要なもの

  • 母子家庭等医療費受給者証(なくしたときを除く)
  • 健康保険証
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

こんなときは「受給者証」の返却を・・・!

  • 他の市町村に転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 母子家庭、父子家庭、遺児でなくなったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき

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