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戸籍の附票の写しの請求

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年1月11日更新
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 戸籍の附票の写しは、「住所の履歴」の証明書です。戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入ってから)の住所の異動が記録されています。ただし、今までの全ての住所が記録されているわけではありません。婚姻や転籍などで戸籍が異動すると、その日以降の住所は、新しい本籍地の戸籍の附票に記録されます。

 受付は、市役所市民課または吉川支所市民生活課で行っています。申請書の様式

 

 令和4年1月11日から附票の記載内容が変わります。

  1. 生年月日・性別が新たに記載されます。 
    ただし、令和4年1月10日以前に除票となっている附票には記載されません。
  2. 本籍・筆頭者氏名、在外選挙人登録情報(登録のある方のみ対象)の記載は原則省略されます。
    記載の必要な場合は、必ず申請書に記載又は窓口にて職員にお申し出ください。

請求できる人

  • 三木市に本籍がある人
  • 本人、その配偶者、直系親族(父・母・子・孫等)
    代理人(本人、その配偶者、直系親族から委任された方)が申請される場合は、委任状が必要となります。
    委任状はすべて委任者(頼む方)が記入してください。
    委任状の様式

上記以外の方が請求される場合(第三者請求)は、詳しい請求事由等が必要となります。また、追加の資料を求めることがあります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。
※本人になりすました第三者からの虚偽の申請を防止するため、戸籍の附票の写し交付申請に来られた方に、本人確認のできる書類の提示や聞き取り等による本人確認をさせていただきます。
 詳しくは「証明書交付申請時の本人確認について」をご覧ください。


※郵送で請求することもできます。郵送による戸籍謄本などの請求

※手数料は、1通300円です。

ひと口メモ

 保存年数を経過した除附票が交付できるようになりました。

 デジタル手続法の施行により、住民基本台帳法の一部が改正され、除附票の保存年数が、これまでの最小5年から150年に延長されました。この改正に伴い、以下の除附票の交付ができるようになりました。

  ・ 交付開始時期  令和3年4月1日 午前8時30分から

  ・ 交付できるようになった証明書

  1. 平成17年6月4日に本市が戸籍の電算化を行ったことにより消除された附票(平成改製原戸籍の附票)以降のもの
  2. 消除・改製してから5年を超えて保存している住民票除票(ただし、平成24年2月20日以降のもの)

 なお、除附票の保存がないことを証明する必要があるときは、ご相談ください。

 改製原附票とはどういうものですか。

 三木市は平成17年6月4日から戸籍事務のコンピュータ化を開始しました。平成17年6月3日までに死亡や婚姻などでその戸籍から除かれている方は、コンピュータ化後の附票には記載されません。
 また、現在の附票に記載されているのは、平成17年6月4日以降の住所です。