身分証明書は禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告の有無に関して証明するものです。
行政機関やその他の資格登録機関に許認可や登録の申請を行う場合や民間における商取引、財産の売買契約など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されます。
三木市に本籍がなければ発行できません。
手数料は、1通300円です。
本人以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
委任状はすべて委任者が記入してください。
本人になりすました第三者からの虚偽の申請を防止するため、身分証明書の交付申請に来られた方に、本人確認のできる書類の提示や聞き取り等による本人確認をさせていただきます。
詳しくは「証明書交付申請時の本人確認について」をご覧ください。
郵送で請求することもできます。郵送による戸籍謄抄本などの請求
禁治産とは、ある者が財産の管理や処理をすることを禁じることです。
認知症の方や、高齢者、知的障害者、精神障害者の方など、判断能力の十分でない人について、家族の申立てがあると、家庭裁判所は鑑定をした上で禁治産宣告をし、この宣告を受けた人を禁治産者、症状の軽い人を準禁治産者としました。平成12年4月1日に民法改正によって、禁治産制度は廃止され、現在は成年後見制度として引き継がれています。