戸籍謄本(全部事項証明書)とは、その戸籍に記載されている全員を証明するものです。戸籍抄本(個人事項証明書)とは、戸籍に記載されている一部の方(必要な方のみ)を証明するものです。
三木市に本籍がなければ発行できません。
戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)の手数料は、どちらも1通450円です。
なお、除籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)、改製原戸籍謄抄本の請求の手数料は1通750円になります。
受付は、市役所市民課または吉川支所市民生活課で行っています。
請求できるのは原則として、本人、その配偶者、直系親族(父・母・子・孫等)の方です(兄弟姉妹は請求できません)。また、配偶者、直系親族の方からの戸籍の請求の場合でも、請求者との関係(続柄)が確認できる戸籍謄本等の写しが必要になる場合があります。上記以外の方が請求される場合(第三者請求)は、詳しい請求事由等が必要となります。また、追加の資料を求めることがあります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。
なお、代理人(本人、その配偶者、直系親族から委任された方)が請求される場合は、委任状が必要です。
委任状はすべて委任者(頼む方)が記入してください。
本人になりすました第三者からの虚偽の申請を防止するため、戸籍謄抄本等の交付申請に来られた方に、本人確認のできる書類の提示や聞き取り等による本人確認をさせていただきます。
詳しくは「証明書交付申請時の本人確認について」をご覧ください。
三木市は平成17年6月4日から戸籍事務のコンピュータ化を開始しました。それに伴い、証明書を発行する際、紙で管理している戸籍は従来通り「戸籍謄本」「戸籍抄本」、コンピュータで管理している戸籍は「全部事項証明書」「個人事項証明書」と呼ぶようになりました。
戸籍の様式や記載の方法は、戸籍法などの改正によって変更されてきました。現在までに5回戸籍の様式変更がありましたが、新しい様式への書き換え作業を戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と呼んでいます。改製原戸籍には5種類ありますが、主なものとして次の2つの種類があります。
戸籍の様式には次の5種類があります。
※あくまでもイメージですので、本籍が三木市以外となっていますが、ご了承願います。
様式が新しくなっただけですから、改製された後の戸籍を取れば十分な気がしますが、改製される前と後とでは、内容に違いがある可能性があります。具体的には、改製前に死亡や結婚などで除籍された方の記載や、改製の時点で有効でない事項(離婚、養子離縁)などは、改製された後の戸籍には記載されません。つまり、改製前の戸籍を見ない限り、相続関係が判断できません。このような理由から、「改製原戸籍謄本」を取得し、相続人に漏れがないか確認する必要があります。
婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた(除籍となった)状態の戸籍を役所に発行してもらった書面をいいます。しかし、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍(除籍謄本)ではなく、戸籍(戸籍謄本)となります。