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独身証明書の請求

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月21日更新
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 独身証明書は請求者本人が独身であることを証明するものであり、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。結婚情報サービス・結婚相談業者などに提出するためのものです。

 ・三木市に本籍がなければ発行できません。

 ・独身証明書の手数料は、1通300円です。

 ・受付は、市役所市民課または吉川支所市民生活課で行っています。申請書の様式

 ・原則、本人以外の方が申請することはできません。(委任状での請求で、親が代理人の場合は申請できます。)
  本人になりすました第三者からの虚偽の申請を防止するため、身分証明書の交付申請に来られた方に、本人確認のできる書類の提示や聞き取り等による本人確認をさせていただきます。詳しくは「証明書交付申請時の本人確認について」をご覧ください。

 また、郵送で請求することもできます。郵送による戸籍謄本などの請求