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自立支援医療について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年2月10日更新
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自立支援医療について

自立支援医療とは

 障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。
 平成18年4月から、障害者自立支援法(現在:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制定により、個々の制度を一元化された新しい制度で、心身の障がいを除去・軽減するための通院や手術等の医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度(自立支援医療)です。

自立支援医療の種類

(1) 更生医療  ・・・・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術
             などの治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上:人工関節置換術、心臓の弁置換術や
             ペースメーカー埋込術、腎移植、人工透析など)

(2) 育成医療  ・・・・身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待で
             きる者(18歳未満:人工関節置換術、心臓の弁置換術やペースメーカー埋込術、口蓋裂形成術、
             腎移植、人工透析など)

(3) 精神通院医療・・・・精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患の通院による継続的な治療(精神科通院、
             精神科薬の処方、精神科ディケア、精神科訪問看護など)

制度概要

 制度対象となった場合、申請された医療機関での医療費の自己負担額は、原則1割となります。
また、保険証の世帯に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。

自己負担の上限負担月額について

 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の各種医療保険の加入関係の、市民税の課税状況により月額上限額が設定されます。

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