三木市居宅生活支援事業者(日中一時支援・移動支援)の指定、請求について
居宅生活支援事業(日中一時支援・移動支援)について
日中一時支援事業
障がい者等の日中における活動場所の確保及び、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を目的とした事業です。
事業者の指定については、障害福祉サービスもしくは障害児通所支援において、特定の事業の指定を受けていることが条件となります。
【特定の事業】 1 生活介護 2 短期入所 3 児童発達支援 4 放課後等デイサービス
移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など、社会参加のための外出に対する支援を行う事業です。
事業者の指定については、障害福祉サービスにおいて、特定の事業の指定を受けていることが条件となります。
【特定の事業】 1 居宅介護 2 重度訪問介護
各種申請・届出について
新規指定申請・更新申請
三木市で事業を実施するためには、市役所へ指定申請書類の提出が必要です。必要書類を確認のうえ、事業開始予定の15日前には申請してください。
また、更新申請についても新規指定と同様の書類提出が必要です。事業者の指定期間は6年以内となります。
指定申請に必要な書類一覧 [PDFファイル/101KB]
指定申請書類一式 [Excelファイル/137KB]
変更申請
指定内容に変更が生じる場合は、指定変更申請書類の提出が必要です。必要書類を確認のうえ、変更しようとする日の10日前までに申請してください。
変更申請に必要な書類一覧 [PDFファイル/91KB]
変更申請書 [Excelファイル/108KB]
廃止・休止・再開
事業の運営を廃止(休止)し、また再開しようとする場合は、届出の提出が必要です。様式に必要事項を入力のうえ、事業を廃止(休止・再開)しようとする10日前までに提出してください。
請求について
居宅生活支援事業(日中一時・移動支援)の請求
指定を受けた事業者が市へ請求をする場合は、毎月15日までに請求書(様式第9号)と実績記録表兼明細書(様式第10号)を揃えて提出してください。
請求書(様式第9号) [Wordファイル/127KB]
実績記録表兼明細書(様式第10号) [Excelファイル/70KB]