高齢期移行者の助成事業
65歳から69歳までの方が医療機関・薬局等で支払われる医療費(保険診療)の一部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーションによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
昭和24年7月1日以降に生まれた方より、一部負担割合及び限度額が変更になりました。
対象者は?
- 三木市に住所を有する方
- 健康保険に加入されている(後期高齢者医療制度を除く)65歳から69歳までの方 (対象期間は65歳の誕生月の初日から70歳に到達する月の末日までとなります。)
- 重度障害者医療、母子家庭等医療の助成を受けていない方で市民税非課税世帯で世帯全員の年金収入が80万円以下かつ所得のない方又は市民税非課税世帯で本人の年金収入と他の所得の合計額が80万円以下かつ要介護認定2以上の方(ただし、昭和27年6月30日以前生まれの方は、市民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下)
医療費はどうなるの?
所得により、一部負担割合及び限度額が異なります。
区分 | 負担割合 | 負担限度額(個人) <外来のみ> |
負担限度額(世帯) <外来+入院> |
---|---|---|---|
区分2※2 | 2割 | 1か月12,000円 | 1か月35,400円 |
区分1※1 | 2割 | 1か月8,000円 | 1か月15,000円 |
区分 | 負担割合 | 負担限度額(個人) <外来のみ> |
負担限度額(世帯) <外来+入院> |
---|---|---|---|
区分2※2 |
2割 | 1か月8,000円 | 1か月24,600円 |
区分1※1 |
1割 | 1か月8,000円 | 1か月15,000円 |
※1区分1とは、市民税非課税世帯で、かつ世帯員全員の所得が0円の方(公的年金等控除額は80万円として計算)
※2区分2とは、市民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下かつ要介護認定2以上。ただし、昭和27年6月30日以前生まれの方は、市民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下。
1か月の医療費が上表の限度額を超えた場合は、高額医療費の申請により、限度額を超えてお支払いされた分をお返しします。(申請方法は下記のとおりです。)
同世帯に高齢期移行受給者が複数いる場合は、医療費を合算することができます。
どのように助成を受けるの?
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診する際に、健康保険証と高齢期移行受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
医療機関・薬局等の窓口で助成を受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)
償還払いについて [PDFファイル/134KB]]
助成できないときはどんな場合なの?
- 他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付を受けられるとき
- 健康保険が適用されない医療を受けるとき
どのように受給者証を申請するの?
申請に必要なもの
- 健康保険証(※注1)
- 世帯員全員の所得課税証明書又はマイナンバー制度の利用(※注2)
注1対象者氏名が記載されたもの
注2三木市で所得の確認ができない場合のみ
申請する場所(償還払い、高額医療費の申請先も同様です)
- 三木市役所医療保険課(本庁3階)
- 吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)
※ただし、所得制限等により受給者証をお渡しできない場合もあります。
こんなときは届け出を!
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 「受給者証」をなくしたとき
- 交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき
届け出に必要なもの
- 高齢期移行受給者証(なくしたときを除く)
- 健康保険証
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
こんなときは「受給者証」の返却を・・・!
- 他の市町村に転出するとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 生活保護を受けたとき
- 死亡したとき