高齢重度障害者医療費助成事業
後期高齢者医療制度に加入されている重度障がいをお持ちの方が、医療機関・薬局等で支払われる医療費(保険診療)の一部を助成します。
令和3年7月より、訪問看護ステーショによる訪問看護が医療保険で実施された場合、訪問看護療養費が助成の対象となりました。
ただし、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療制度(精神通院医療)受給者証をお持ちの方の精神疾患に係る訪問看護については、通院、入院と同様に助成の対象になりません。
対象者は?
- 三木市に住所を有する方
- 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入されていて、下記に該当する方
身体障害者手帳が1、2級の方
療育手帳がA判定の方
精神障害者保健福祉手帳が1級の方
※ただし、受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があります。
(年少扶養控除等については、平成22年度税制改革による見直しがなかったものとみなした上で判定を行います。住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除分は反映しません。)
受給者本人、配偶者及び同一生計関係にある扶養義務者の市民税所得割税額の合計額が23.5万円未満の方[PDFファイル/87KB]
医療費はどうなるの?
所得によって一部負担限度額が変わります。
医療機関・薬局ごとに・・・
区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1日600円まで(月2回) | 1割負担月2,400円まで |
低所得者 | 1日400円まで(月2回) | 1割負担月1,600円まで |
※同月に同じ医療機関を外来受診した場合、3回目から一部負担金はなくなります。
※連続して3か月入院にかかる一部負担金をお支払いされた場合、4か月目から一部負担金はなくなります。
※低所得者とは、受給者本人・配偶者・扶養義務者が市民税非課税で、かつ、年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の方です。
どのように助成を受けるの?
兵庫県内の医療機関・薬局等を受診される際に、後期高齢者医療被保険者証と高齢重度障害者医療費受給者証を一緒に提示していただくと、医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられます。
医療機関・薬局等の窓口で助成が受けられなかった場合は、申請いただくと助成対象分を振り込みでお返しします。(申請先は受給者証と同様です。)償還払いについて [PDFファイル/134KB]
助成ができないときはどんな場合なの?
- 他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付を受けられるとき
- 精神障害者保健福祉手帳1級を要件に高齢重度障害者医療に該当されている方が精神疾患の治療をされるとき
- 健康保険が適用されない医療を受けるとき
どのように受給者証を申請するの?
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得課税証明書又はマイナンバー制度の利用(※注1)
※注1三木市で所得の確認ができない場合のみ
申請する場所(償還払いの申請先も同様です)
- 三木市役所医療保険課(本庁3階)
- 吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)
どちらでも受付しております。
※ただし、所得制限等により受給者証をお渡しできない場合もあります。
こんなときは届け出を!
- 住所や氏名が変わったとき
- 後期高齢者医療被保険者証が変わったとき
- 扶養義務者、配偶者が変わったとき
- 「受給者証」をなくしたとき
- 交通事故などの第三者の加害行為のため受給者証を使って治療を受けようとするとき
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の内容が変更(更新)されたとき
届け出に必要なもの
- 高齢重度障害者医療費受給者証(なくしたときを除く)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
こんなときは「受給者証」の返却を・・・!
- 他の市町村に転出するとき
- 後期高齢者医療の資格がなくなったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 生活保護を受けたとき
- 死亡したとき