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入院時食事療養費

ページID:0069588 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年9月2日更新
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入院時食事療養費

 入院時の食事療養にかかる費用の額から、標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。

 市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
 なお、マイナ保険証を利用する場合は、前記の認定証の交付がなくても減額が適用されます。(一部世帯を除く。)
 ただし、入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代を軽減するために、事前に限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

区分

令和7年4月~

令和8年5月診療

令和8年6月診療以降

市民税課税世帯 1食510円 1食550円
市民税非課税世帯 (1)過去12カ月の入院日数が90日までの入院((3)に該当するものを除く) 1食240円 1食270円
(2)過去12カ月の入院日数が90日を超える入院((3)に該当するものを除く) 1食190円 1食220円
(3)所得が一定基準に満たない世帯(注1)の70歳以上の方 1食110円 1食130円

(注1)世帯主と国保加入者すべてが市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金収入金額の場合、控除額は82.65万円※令和8年7月診療分までは80.67万円)を差し引いた所得が0円となる世帯。各所得に給与所得が含まれる場合、給与所得の金額から10万円を控除したうえで判定。
(注2)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童については負担額330円(令和8年6月診療以降)。
(注3)入院時食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。

減額認定証の申請に必要なもの(市民税非課税世帯が対象)

※申請により、申請日の月の初日から有効の「減額認定証」を発行します。
※有効期限は、毎年7月末までです。更新する場合は再度申請が必要です。
※申請の受付は市役所3階保険年金課または吉川支所健康福祉課です。

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