高額療養費の支給
高額療養費とは
1か月に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によって、その超えた金額(高額療養費)をお返しする制度です。
高額療養費の対象となるもの
保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。
自己負担限度額
70歳未満の人の場合
1か月で、一医療機関単位、外来と入院は別々に計算されます。院外処方による薬代はその主体となる外来に含めて計算します。
区分 | 基準総所得金額※1 | 記号 | 3回目まで | 4回目以降※3 |
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上位所得世帯 | 901万円超 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
課税世帯 | 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
非課税世帯※2 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 基準総所得金額とは、「総所得金額等-市民税の基礎控除額」で加入者分を合算した金額をいいます。所得の申告がない場合、または所得が確認できない場合は、最上位区分として扱われます。
※2 非課税世帯とは、世帯主及び国保加入者の方の住民税が課せられてない世帯。
※3 4回目以降とは、同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合。
同一世帯の国保加入者が、同じ月に複数の医療機関に受診された場合、1つの医療機関(入院・外来・歯科は別計算)の医療費が個人ごとに21,000円以上あれば合算して上記の自己負担額を超えた場合も高額療養費の対象になります。
70歳以上の人の場合
1か月単位、外来は個人単位。入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。また、医療機関は全て合算できます。
区分 | 課税所得 | 負担 割合 |
外来 (個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
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現役並み所得者3 | 690万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [4回目以降140,100円] |
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現役並み所得者2 | 380万円以上 | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [4回目以降93,000円] |
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現役並み所得者1 |
145万円以上 | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [4回目以降44,400円] |
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一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [4回目以降44,400円] |
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低所得2※1 |
2割 |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得1※2 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 低所得2は、世帯主及び国保加入者すべてが住民税非課税の世帯。
※2 低所得1は、世帯主と国保加入者すべてが市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯。
申請に必要なもの
- マイナ保険証、資格確認書、有効な健康保険証のいずれか
- 領収書
- 振込先のわかるもの(通帳等)
※三木市から受診月の約3か月後に高額療養費の支給の可能性がある方に通知を送付しますので、申請手続きをしてください。(申請書の様式はこちら)
申請の簡素化について
令和2年1月受診分から70歳以上の方は高額療養費の申請の簡素化を実施していましたが、令和5年1月受診分以降は全ての国保世帯を高額療養費の申請の簡素化の対象とします。(詳細はこちらをご覧ください)
国民健康保険限度額適用認定証等の申請について
こちらのページを参照してください。
長期特定疾病について
下記の疾病の方については、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、一部負担金の自己負担限度額が1カ月につき1万円(人工透析を要する69歳以下の上位所得世帯の方は2万円)になります。
70歳以上の方は有効期限はありません。
- 人工透析を受けている慢性腎不全
- 血友病
- 坑ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
申請に必要なもの
- マイナ保険証、資格確認書、有効な健康保険証のいずれか
- 特定疾病を証明する書類
申請の窓口は 市役所 保険年金課国民健康保険係
吉川支所 健康福祉課 健康福祉係