療養費の支給
次のようなときには、治療などに要した費用の全額をいったん支払ってから後日申請により、一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
国民健康保険 療養費支給申請書 [PDFファイル/360KB]
国民健康保険 療養費支給申請書(記入例) [PDFファイル/395KB]
療養の給付が 受けられる場合 |
手続きに必要なもの |
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医療費を全額自己負担した場合 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、診療内容の明細書(レセプト)、領収書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード |
治療用装具(コルセット等)の費用 |
保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、装具を必要と認めた医師の証明書、領収書、領収明細書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード *平成30年4月1日以降、靴型装具に係る申請には、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが認められるもの)の添付が必要です。 |
小児用弱視等治療用眼鏡の費用 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、医師の作成指示書、患者の検査結果、領収書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード |
リンパ浮腫治療用の弾性着衣等の費用 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、医師の弾性着衣等の装着指示書、領収書、領収明細書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード |
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、医師の同意書、療養費支給申請書(施術機関が施術日、施術内容を記入したもの)、領収書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード |
海外で治療を受けた場合 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、診療内容明細書(日本語訳が必要)、領収明細書(日本語訳が必要)、領収書、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、パスポートなど出入国が確認できるもの |
移送困難な患者が緊急に搬送された場合 | 保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、移送を必要とする医師の意見書、移送にかかった費用のわかる領収書(移送区間・距離のわかるもの)、世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード |
医療費を全額自己負担した場合
急病のときや旅行先などで保険証を持ち合わせていないときに医療を受けると、医療費の全額が自己負担となります。 しかし、緊急その他やむをえない理由があった場合は、国保に申請することにより審査で決定した額の保険者負担分があとで支給されます。
治療用装具(コルセット等)を装着した場合
医師が治療上必要であると認め、コルセット等の治療用装具をつけた場合には、購入に要した費用について、申請により療養費の支給を受けることができます。
小児の弱視・斜視等治療用眼鏡・コンタクトを装着した場合
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入について、医師が治療上必要であると認めた場合、申請により療養費の支給を受けることができます。
リンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合
医師の指示に基づき、リンパ浮腫治療のために購入した弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)について、申請により療養費の支給を受けることができます。ただし、弾性包帯については弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できない場合に限り対象となります。また、一度に申請できるのは2着までとなり、6ヶ月間は再申請できません。
はり、灸、マッサージの施術を受けた場合
医師の同意のある施術については、いったん全額負担となりますが、申請し、審査で決定すれば、保険者負担分が払い戻されます。はり、灸については、医療機関とのかけもち診療は認められません。
受領委任制度のお知らせ
/soshiki/29/7139.html
海外で治療を受けた場合
海外において療養等を受けた場合の費用について、国の通達により、不正請求防止のために、今後一層の対策を進めていくことになりました。不正請求に対しては警察と連携し、厳正に対応します。
海外で治療を受け、治療費を負担された場合は、同じ治療を国内で受けたと仮定した場合の医療費か、領収明細書の金額を支給決定時点の為替レートで日本円に換算した額のどちらか低い額から一部負担金を引いた額が支給されます。ただし、治療目的で渡航された場合は支給されません。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
住民基本台帳法では「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」と定められています。
日本国外に移住、または長期間滞在するときは住民票上の転出届をお願いします。
移動困難な患者が緊急に移送された場合
移動困難な患者であって、症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合などに、審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)
申請には、購入ごと、医療機関ごと、月ごとに上記のものが必要となります。
申請いただいてから、審査機関の決定を踏まえて、支給決定処理をしますのでお返しするのに約2~3ヶ月かかります。
届出の窓口は、市役所医療保険課国民健康保険係または吉川支所健康福祉課健康福祉係です。