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限度額適用認定証等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月21日更新
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限度額適用認定証等とは?

医療機関等の窓口で支払う自己負担額が高額になる場合に、所得に応じた限度額までの支払いにするために医療機関等に提示する認定証のことです。「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」があります。

限度額適用認定証等の交付

限度額適用認定証等の有効期限は毎年7月31日までですので、8月以降も必要な方は、再度、申請が必要です。
申請により、申請日の月の初日から有効の証を発行します。(申請受付は随時行っています。)

※自己負担限度額区分は、こちらのページで確認してください。
※70歳以上の方で区分が「一般」「現役並み所得3」の方は、限度額適用認定証の交付はありません(保険証の提示のみで限度額適用)。

申請に必要なもの(窓口来庁の場合)

  • 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)

申請に必要なもの(郵送申請の場合)

※基本的には申請書が市に届いた月の初日が発行期日となります。
※限度額適用認定証は住民票の住所に発送します。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要です!

マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合は、限度額適用認定証は不要です(医療機関等で限度額適用認定証を提示しなくても、自動で限度額が適用されます)。

※マイナ保険証を読み取るカードリーダー等を設置していない医療機関等では利用できません。
※国保税の滞納がある世帯の方は自動適用できませんので、限度額適用認定証の発行手続きが必要です。

※マイナ保険証利用については、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。

入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方

マイナンバーカードを健康保険証として使用された場合でも、入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代を軽減するために、事前に限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

減額認定証の申請に必要なもの

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